No.5
- 回答日時:
<前回の続き>
一方健康保険の扶養は、まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/04 10:13
ご丁寧に、分かりやすくありがとうございました。
初めて自分でするので、おそらくわけが分からなくなること、間違いないので早めにいって教えてもらおうと思います。
まずは、旦那の保険証を確認してみます。
ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収はやはり、年末にくるものなのでしょうか?
いいえ
所得税法 226条
給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部略す)。
ということで年の途中で退職したときは、源泉徴収票は退職から1ヶ月以内に交付しなければいけないと決まっています。
>生命保険をかけている分、今までは会社でしていましたが、このまま働かなければ自分で確定申告へいくのでしょうか?
そうなります。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と生命保険の控除証明等と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
>ちなみに今年結婚をして出来れば旦那様の扶養に。と思っていますが、年収がオーバーで今年扶養にはいれるかどうかわかりません。
税金の扶養であれば質問者の方の今年の収入が103万以下であれば夫は配偶者控除が受けられます。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成22年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が税金の扶養、配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
<文字数制限により続く>
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収はやはり、年末にくるものなのでしょうか?
源泉徴収票は年の途中で退職した場合は、それから1か月以内に発行することとされています。
なので、本来なら貴方の場合はすでに発行されていなければいけません。
でも、年末になればもらえるかもしれません。
もし、年末になってももらえなかったなら催促してください。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
>生命保険をかけている分、今までは会社でしていましたが、このまま働かなければ自分で確定申告へいくのでしょうか?
そのとおりです、
年末に会社にいなければ、年末調整してもらえませんので自分で確定申告します。
そうすれば、所得税の一部が還付されます。
年金とか国保の保険料払っていれば、その分も控除できるので申告すればいいです。
>ちなみに今年結婚をして出来れば旦那様の扶養に。と思っていますが、年収がオーバーで今年扶養にはいれるかどうかわかりません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)があれば扶養に入れます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収はやはり、年末にくるものなのでしょうか?
・給与明細をご覧下さい、月々所得税が引かれていませんか・・1月~4月支給の明細から所得税が仮徴収されています・・これは通常年末調整で正確な税額が計算されて、多く引かれていれば還付になります
(この源泉徴収分の所得税は昨年の収入を元に仮徴収されていますから、3月で退職した場合は払いすぎになります)
・その為、来年、確定申告をして、払いすぎた分を還付して貰って下さい
・確定申告をするには、3月退社の会社から、退職までの「源泉徴収票」を貰って下さい
源泉徴収票記載の収入、社会保険料等の金額を確定申告の用紙に転記し、源泉徴収票も提出
今現在加入の健康保険(国民健康保険・任意継続、?)の保険料の領収書・・社会保険料控除の金額を書くときに必要
国民年金に関しては、日本年金機構から控除証明書が年末送られてきます・・社会保険料控除の欄に金額を転記して、控除証明書は提出
・生命保険も、生命保険会社から送られて来る、証明書の金額を転記して、証明書は提出
・明年、確定申告をする事になります
>ちなみに今年結婚をして出来れば旦那様の扶養に
・税金の事なら・・貴方の今年の収入(非課税の交通費は除く)が103万までなら、旦那さんは配偶者控除(控除額:所得税38万、住民税、33万)が受けられます
103万超141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除(控除額:所得税38万~3万、住民税33万~3万)が受けられます
141万以上なら、控除はありません
参考:配偶者特別控除(所得税と住民税の控除額一覧)
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/0 …
・健康保険の事なら・・ご主人の加入されている健康保険により違いがあります
「協会けんぽ」に加入されている場合は、手続きをすれば健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれます
「○○健康保険組合:組合健保」に加入されている場合は、その組合健保の規定に依りますから、事前に健保の事務局に確認をして下さい
直ぐに、扶養に入れる場合と、入れない場合があります
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収はやはり、年末にくるものなのでしょうか
「源泉徴収票」のことであれば、退職後1ヵ月以内に受給者へ交付することとなっています。すぐに必要であれば、請求してください。黙っていると、年末になるか、年末にさえ交付しない会社もあります。
>生命保険をかけている分、今までは会社でしていましたが、このまま働かなければ自分で確定申告へいくのでしょうか?
生命保険料控除を受ける場合、そうなります。
その源泉徴収票に記載された「支払金額」が103万円を超えていれば、だんな様は今年はすでに配偶者控除を受けることができません。
社会保険の扶養者でいられるかは、年収が130万円未満というのうがおおむねの認定条件のようです。
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