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 昨日、自民党柴山議員予算案審議における質問で

国民新党充てのパーティー券で政治資金規正法違反に当たる迂回献金疑惑は取り沙汰されました。
 簡単な内容に関してURLは下参照
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100729/cr …
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100614/cr …

要約
 政治資金規正法22条8項は、パーティー1回に1団体が支出できる上限額を150万円と規定しているが、郵政研(全国の郵便局長や家族、OBらでつくる政治団体「郵政政策研究会」)は本体以外にも全国に12ある地方本部に政治資金規正法が禁ずる迂回献金させ、多額の資金を提供していた。

 つまり、国民新党は、ズブズブの関係の特定郵便局の利権団体を通して、違法な政治資金供与を受けていた、ということになる。

質問1
 民主党が日教組・労組とのズブズブの関係であることを批判する人が多いが、それ以上にズブズブの関係の国民新党と特定郵便局を叩かないのは何故だろうか?

質問2
 迂回献金は日常茶飯事だが、国民新党のように幼稚な手法は珍しいと思うが、国民新党は政党として全うなモラルと法知識があるのだろうか?

質問3
 国民新党といえば、落選した綿貫民輔元代表だが、氏は、神職にも関わらず、政教分離に反して、建設大臣を務めた経緯があるが、聖職者の大臣就任は、憲法66条・20条違反ではないだろうか?



 

A 回答 (5件)

(1)


日教組と労組が民主党の支持母体であることが明らかなのに対して、郵政と国民新党との繋がりがいまいちはっきりしていないからでしょう。
それに、郵政がまだまともな運営をしているのに反して、日教組と労組はそれ自体が叩かれて然るべき要素を持っていますからね。
どこだって支持母体を優遇したいという気持ちはわかりますが、国民感情として郵政はまだしも、日教組や労組を優遇するような政策が必要だと思いますか?

(2)
それを言うなら、況や民主党をやでしょう。
国民新党を含め、どの政党もどこに本心があるのかわかりません。
郵政についても、亀井代表の強引なやり方は明らかに異常でしたが、民営化された郵政が外資に狙われていたということを苦慮すれば、一概にその措置を批判することもできないのです。

(3)
政教分離を何か勘違いされていませんか?
政教分離の基本理念は国教の廃止と信教の自由です。
では、公明党や幸福実現党についてはどのようにお考えですか?
また、現内閣にも「大臣にふさわしくない」要素を持っている人がいるでしょう。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2010/08/03 16:02

1) 民主党が日教組・労組とのズブズブの関係であることを批判する人が多いが、それ以上にズブズブの関係の国民新党と特定郵便局を叩かないのは何故だろうか?



国民新党を叩かないのではなく、国民新党が単に無視されているだけでしょう。
要するにコメントするにも当たらないので誰も叩かない、という訳です。


2) 迂回献金は日常茶飯事だが、国民新党のように幼稚な手法は珍しいと思うが、国民新党は政党として全うなモラルと法知識があるのだろうか?

ないんじゃないかな?


3) 国民新党といえば、落選した綿貫民輔元代表だが、氏は、神職にも関わらず、政教分離に反して、建設大臣を務めた経緯があるが、聖職者の大臣就任は、憲法66条・20条違反ではないだろうか?

政教分離の意味を取り違えているようです。
建設大臣として神道の推進をしたというのであれば兎も角、自分が信じていたり神職についていること自体は何の問題もありません(これは職業選択の自由および信仰の自由です)。
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この回答へのお礼

(1)について

 なるほど。国民新党が無視されているだけですか。
ある意味、政権与党でも存在が軽視されるとは気の毒な限りです。
しかし、そんな政党が、現在の郵政関連においてキャスティングボードを握りそうなのは、如何なものかと、思案してしまいます

(3)について
 意味を取り違えていることはないと思います。
 憲法66条には、国務大臣になるためには、文民であることを規定しています。
文民とは、軍人と聖職者を除く市民のことです。
したがって、神職は聖職者ですから、文民でありません。文民ではない綿貫氏に国務大臣になる権利があろうはずがありません。
 政教分離については、20条だけではなく66条条文における文言も加味するべきであって、本件は66条規定に関するヒアリングの意味もあります。

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/08/04 10:31

> 文民とは、軍人と聖職者を除く市民のことです。



このような解釈は初めて見ました。少なくとも、ネット等におけるほとんど根拠らしきものもない議論以外には、寡聞にしてみたことがありません。

文民とは、海外の「市民」概念ではなく、軍人以外という意味でのみ憲法上用いられてきています。これは、日本国憲法の作成過程で「軍人ではない者」に相当する語として「文民」になったという経緯からも明らかです。


因みに、海外の「市民」概念の歴史的な用例の一つとして貴族階級・聖職者との対立項としての用例が挙げられますが、既に歴史的な用語の範疇でしかありません。これは、当時の特に高位の聖職者が特権階級化していたことを反映しているにすぎません(例えばドイツの選帝侯にも3人の聖職者がいます)。
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この回答へのお礼


文民=シビリアンを辞書で調べれば出ています。
同時に、フランス革命から発する市民革命の歴史では、常に聖職者は市民には排除されています。
せっかくなのでシビリアンの英和翻訳サイトを提示しましょう。

http://ejje.weblio.jp/content/civilian
―【名】【C】 (軍人・聖職者に対して)一般人,文民; 軍属; 非戦闘員.
―【形】【A】
1 (軍・聖職に関係のない)一般人の,民間の; 非軍事的な.

見たことないのではなく知らないだけであることを暗示しましょう。

ちなみに、ドイツ選帝侯は政教分離ができてない時代の話で論外でしょう。
問題は、政教分離概念が涵養された近代以降の話です。

ちなみに
文民とは、海外の「市民」概念ではなく、軍人以外という意味でのみ憲法上用いられてきています。これは、日本国憲法の作成過程で「軍人ではない者」に相当する語として「文民」になったという経緯からも明らかです。

という根拠はあるのでしょうか?
実は、この根拠がないことを知っているからこそ、私は問題提起しているのですが?

お礼日時:2010/08/06 10:32

ちなみに


> 文民とは、...
> という根拠はあるのでしょうか?

ありますよ。
極東委員会が1946年に採択した「日本の新憲法についての基本原則」に「国務大臣は、非軍人でなければならない」と明らかに軍人以外としており、日本国憲法66条もこの原則に基づいています(採択には紆余曲折がありますが省略)。


他にも、

> 文武の武を外し、臣民の臣を外してくっつけたのが文民である。「武臣」の反対語としてふさわしい、と。当時の小林貴族院書記官長が後に朝日新聞で経緯を明らかにしている(03年5月18日付『朝日新聞』―「天声人語」)。

なんてのもありますね。


で? 明らかに両者ともに作成段階において軍人以外という意味のみを意識しているのですが?

この回答への補足


根拠とは、ソースまで提示するのは普通です。

たとえば、政府見解ならば、国会質疑などのソースを提示する必要性があります。
それすらしてない時点では根拠は提示されていません。

再度、問題提起しましょう。証拠・根拠になるものを明記してから高説してみてください。
それすら出来ないでは、根拠にはなりません。特に人文科学ではなおさらのことです

補足日時:2010/08/09 10:07
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/02/26 14:39

> 再度、問題提起しましょう。

証拠・根拠になるものを明記してから高説してみてください。

根拠:
・極東委員会が1946年に採択した「日本の新憲法についての基本原則」
・03年5月18日付『朝日新聞』―「天声人語」

前者はTranscript of Twenty-Seventh Meeting of the Far Eastern Commission, Held in Main Conference Room, 2516 Massachusetts Avenue, N.W., Saturday, September 21, 1946
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/126/ …

後者は図書館等で容易に読めますからご自由に。

この回答への補足


極東委員会が認めたこと=憲法規定ではありません

憲法規定は、国会によって制定されるものであるから・・

残念ながえら証拠になっていません。論理性がない上に、証拠の適否も理解できてないようでは、困ったものです

ちなみに、証拠として認められるものは、憲法に関することならば、国会質疑、および法務大臣談話・閣議決定・司法判例くらいものでしょう。

補足日時:2010/08/13 10:32
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/02/26 14:39

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