No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は、1月から12月までで計算されます。
給与の場合、この年収が103万円を超えると、親の扶養(扶養家族)から外れますから、親の所得税と住民税の負担が増えます。
所得税では、扶養控除38万円(その年の年末で22歳未満であれば特定扶養親族として63万円)がなくなりますから、親の課税所得が330万円以下であれば、税率が10%で、定率減税を控除しても、30400円(特定扶養親族だと50400円)増額になります。
その他に、住民税でも約17000円(特定扶養親族だと約30000円)増額になります。
次に、年収が103万円までは本人に所得税が課税されませんが、それを超えると所得税と住民税が課税されます。
ただし、学生の場合は、勤労学生控除が27万円有りますから、130万円までは所得税が課税されません。
給与の所得税については、源泉徴収という制度があり、毎月の給料から概算で源泉税を控除しておき、その年最後の給料か賞与の時に、年末調整という手続きをして、1年間の所得税の精算をします。
このときに、1年間の所得税よりも、源泉税で控除した額が多ければ返還して、不足があれば控除されます。
年の途中で辞めて、年末まで勤務しなかったりして、勤務先で年末調整を受けられない場合は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の時期に、税務署に確定申告をして所得税の精算をすることになっています。
年の途中で辞めた場合は、源泉税が多く控除されているため、ほとんどの場合源泉税の一部又は全額が戻ります。
なお、年収が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば源泉税の全額が戻ります。
次に、社会保険では、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円を超えると、親の健康保険の扶養(被扶養者に)になれませんから、ご自分で市の国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになります。
更に、親の会社で、親があなたの家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養から外れると、会社規定によっては、家族手当の支給を停止される場合があります。
No.4
- 回答日時:
「勤労学生」に該当する人の場合は、アルバイトなどの給与収入103万円に加算して「勤労学生控除」27万円の控除を受けることができ、結果として130万円までについては税金がかかりません。
勤労学生控除の対象となる勤労学生とは、その年の12月31日において学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童および訓練生などで、その年の合計所得金額が65万円以下であること(給与所得以外の所得がない場合には、給与収入が130万円以下であれば合計所得金額は65万円以下になりOKです。)、さらにその合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であることのすべてに該当する方をいいます。大学生でアルバイト収入のみというケースであれば適用を受けることができるはずです。
通常は勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」(緑色の紙です)に勤労学生に関する事項を記載を記載して年末調整を受けるか、又は確定申告によって行います。アルバイトを多く雇っている会社などでは通常、扶養控除申告書の下の方に大学の名称や入学年などを記入させられる事が多いと思いますが、そうすると給料から控除する源泉所得税の計算上、扶養人数を1人と計算することができ、月額11万9千円までの給与について源泉徴収の必要がなくなり、多くの手間が省けるからです。
なお、これはあなた御本人の税金であって、もし、あなたが親の扶養に入っている場合にはやはり103万円で親の扶養からは抜けなければなりません。
また、今までの話は所得税(国税)の話であって、都道府県民税・市町村民税(住民税)においては127万円を超えると住民税が課税され、もし、勤労学生控除の適用を受けないのであれば100万円を超えてしまう場合に課税されることになります。なお、103万円を超えなければ住民税においても親の扶養に入っている事が可能です。
No.3
- 回答日時:
#2juviです。
もう一つ書き忘れましたね。
あなたのアルバイト料から毎月取られている所得税は、年末に、年末調整という作業をすることによって精算されます。毎月所得税を取られているのならば、きちんとした給料管理をしているアルバイト先のようですので、そのアルバイト先で年末調整をやってくれるはずです。
アルバイト料が103万円以内だと、あなたが本来支払うべき所得税は0円ですので、年末調整によって毎月取られた所得税が結局は全額「取られすぎた」ことになって戻ることになります。
ところが、103万円を超えると、あなたは支払うべき所得税が出てきますので、毎月取られた所得税から、その支払うべき所得税を引いて、取られすぎた分が戻ってくることになります。
「年末に返還されない」というのはこういう事を言っているわけです。
No.2
- 回答日時:
あなたは、親御さんの扶養家族になっているはずです。
つまり、あなたの親御さんは、税金を計算する際、所得から63万円を引いてもらっています(あなたが23歳未満なら。仮に浪人・留年で23歳を超えているなら38万円です)。つまり、あなたを扶養家族にすることで約5万円~約19万円(あなたの親御さんの所得によって違います)税金が少なくなるわけです。ところが、あなたの給料の収入が103万円を超えてしまうと、親御さんはあなたを、この扶養家族とすることができなくなってしまいます。つまり親御さんの税金が高くなってしまうということです。
ですから、みんな103万円を超えないように調整しているわけです。
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