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ずっと悩んでることがあって、どうしたらいいかわからないので、是非皆さんのお知恵をお貸しください。

1ヶ月程前(6月30日)に、某コンビニの駐車場内で事故を起こしてしまいました。

道路へ出ようと停車していた軽自動車に、後方確認不足で当方車両を後退して、相手車両の右側後部に衝突してしまいました。(すみません・・・支離滅裂です><)

実は、当方車両は 無車検・無保険でした。

事故処理後、交番に行き 供述書というものを作成され、署名させられました。

無車検・無保険が違反だということは充分に理解していましたが、「1日くらいは・・・」という甘い考えがあったのは否定できません・・・

先日、相手車両の修理代を支払い、物損事故の件は解決したのですが・・・

友人から、道路交通法は原則「現行犯」じゃないと検挙できないと聞きました。
友人が言うには、「事故を起こしたのは、施設(コンビニ)の敷地内だし、警官が来たときは車両は動いてないから「現認」じゃない。 警察官が張り込み等で、実際に公道を走行しているのを確認しないと検挙や逮捕はできない。」ということでした。

供述書に署名した時も、キップ(赤)きられると思ってたのですが、キップも切らず・・・

友人の話は本当なのでしょうか?

無車検・無保険で乗ってしまったことを反省して、早速 車検を受けるため、昨日 車庫証明を申請しに所轄警察署へ行ってきました。

来週の月曜日に車庫証明があがって、火曜日に車検通します。

気がかりなのが・・・
もし検挙され、反則点や罰金が科せられた場合、車検しても無駄になってしまうかな・・・と

何点残ってるか、詳しく調べてないので。。。
もし免許取り消しになったらと思うと、不安で眠れません><

A 回答 (6件)

事故を起こしたのは駐車スペース内なんですね、だとすると大丈夫そうですね。


まあ、こんな軽微な事故(人身でもないですし)で警察も法の解釈に関して争うことはないでしょうから、「私有地であっても道路交通法が適応される場合がある」程度の認識で今後気を付ければいいと思います。
自動車教習所でも実はちゃんと教えてるんですけどね、私有地でも駄目ってこと。

今回のケースはおそらく見逃してくれたのだと思います。
人身事故の可能性がなかったのであれば、1ヶ月も連絡なくほっとくわけないでしょうし、示談の結果によって行政処分がかわることはないので、その影響もないでしょう。

安心していいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。 呼び出しがあるかもしれないので、しばらく様子をみたいと思います。

補足日時:2010/08/06 20:22
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蛇足ですが



失礼ながら今回のケースでは道路交通法違反になる可能性は高いです。
弁護士様の意見にケチをつけるのは恐縮ですが、裁判所の判断では駐車スペースは道路ではないが、それ以外の車が移動する場所は道路であるという判断です。
今回は駐車スペースでの事故ではないと思いますので、道路での事故を考えられます。


法律の解釈については判例が参考になりますので。

判例
http://www.franchising.jp/hanrei-22.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7A2BE9A723429 …

この回答への補足

度々のご回答、ありがとうございました。 昨日の夜、知人の弁護士にその旨を伝え、相談させてもらいました。 確かにそういうケースもあるとのことでした。 しかし、今回の件では、駐車スペースから出ようとして後突させてしまったので、状況が異なるそうなんですが・・・

補足日時:2010/08/06 08:49
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すみません、無免許じゃなくて無車検・無保険でしたね。


そのまま適応されると無車検6点・無保険6点で90日間の免許停止になるかと思いますが、1ヶ月もたって何も音沙汰無しなのであれば、そこまで厳密に適応されたわけじゃないのではないでしょうか。
もし、取り締まられてたらもう連絡が来ててもよいのでは?

この回答への補足

いま思い出したのですが、相手から修理見積書が届いた際、見積金額に対して納得がいかなかったので支払いを延ばして修理屋と交渉していたのですが、警察官から「円満解決が条件だから」ということを聞きました。 示談を待って処理されるということはありえませんよね? 先日、相手からも「なんでまだ免許証が手元にあるのか?」と驚かれてました。 事故から1ヶ月ですが、いまだに出頭命令すら来ませんし、修理代を支払った後も担当警察官からの連絡もありません。

補足日時:2010/08/05 16:04
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道路交通法において『不特定の多数の人たちが通行できる開放されている場所』は道路と定義されていますので、コンビニの駐車場内で無免許運転すれば当然検挙されます。


また現行犯逮捕は警察でなくても出来るので、被害者がいれば十分なのではないでしょうか。

この回答への補足

無免許では・・・(・_・;) 知人(弁護士)に聞いたところ、『不特定の多数の人たちが通行できる解放されている場所』コンビニの駐車場内はには該当しないそうです。 あくまでも「店舗敷地内」になり、公道とはみなされていないみたいです。

補足日時:2010/08/05 15:56
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事故は私有地内でも コンビニに行くには公道を無車検 無保険で運転されたのは事実ですから


警察も それを念頭にして事故処理したのでは 疑問があれば警察に聞けば 詳しく教えてくれますよ

この回答への補足

その件も知人(弁護士)に確認しました。 検挙できるのは「現行犯」であり、警察官が実際に走行している無車検車両を確認できないとのこと。 コンビニまで来た経緯等は不問だそうです。

補足日時:2010/08/05 15:48
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コンビニの駐車場は公道ではなく私有地なのではないですか?私有地の場合は、無免許で走行しても検挙されませんよ。

この回答への補足

その通りです。 私有地内での事故です。 おっしゃることが事実なら、供述書は報告用のものだったのでしょうか・・・?

警官に脅されてた(ちゃんと車検通せよという意味で)だけですかね?

補足日時:2010/08/05 13:49
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