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「詐欺罪」が「非親告罪」であるということは、第三者が告訴できるのでしょうか?


実は、わたしの勤める会社で通勤交通費を不正に受給していた社員がいるのですが
最近それが通報により発覚し、会社から返納を求められたのです。

返納には応じているようなのですが、返納以外会社は何の処分もしていません。

その社員は日頃から昇給を目的として上司を接待したり、現金を渡したり
やりたい放題なのです。(法律上は問題ないのでしょう)

上司としても、接待などを受けている後ろめたさから処分できないようなのです。

同僚からも非常に評判が悪く、今回のことを不満に思っています。

そこで、会社に対し通勤交通費を不正に請求し、受給した事実を以って
告訴することは可能なのかどうか、法律に詳しい方回答をお願いいたします。

わたしの素人考えでは、詐欺行為にあたり、親告罪でないのなら会社が告訴しなくても
犯罪として成立させられると思うのですが、無理でしょうか?

A 回答 (8件)

法律上では、確実に相手を叩くには、確実な証拠が必要です。


証拠が無くとも申告での密告は出来ますが、確実に叩く事は出来ません。

会社が証拠となる書類を警察に提出しない限りは、貴方が告訴しようとも
証拠不十分で捜査どころか事情説明もするとは思えません。

ただ、手が無いわけではありませんが、実名告訴をすると其れなりに
信憑性が出てくるので、捜査まではする事はありますが、実名を公表するコトで、
貴方は確実に会社に居られなくなる可能性もあり、諸刃の剣と言う手段ではあります。

長い物に巻かれる・・・か、誠実を取って転職するか・・・?

この回答への補足

告発は当然実名で行うつもりです。犯罪を告発することで会社を追われることは無いと考えています。
そんなことで居られなくなるのなら何一つ正しいことができなくなってしまいます。
(まあ、正論が通じないということも認識はしているのですが)
被害者(会社)が重罰を求めないでしょうし、不起訴かせいぜい起訴猶予の結果になることは承知の上なので、告発してみることにします。参考になりました。

補足日時:2010/08/07 02:42
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第三者が告訴することも出来ますが、


そのためには被害の証拠を提出しなければいけませんから、

「通勤交通費を請求した証明となる書類」
「その人の住所」
「実際に交通費が支払われたという証明(給与明細など)」

最低でもこの3つは必要です。

会社が告訴する場合はすぐ集めて提出できる書類ですが、
第三者がこれらを収集するのは困難でしょう。

あなたが会社に請求しても会社は渡したら個人情報保護法違反になってしまいます。


もし仮に告訴出来たとしても、
・被害者が告訴していない=厳罰を望んでない
・全額弁済している=示談が成立している
ということで、確実に不起訴になる事例です。


なので結論としては「無理」と考えて良いと思います。

この回答への補足

他の回答者は証拠不要とおっしゃっているのですが、証拠は最低必要なのでしょうか。
たとえば、暴行現場を目撃して告発しても証拠が無ければ警察は却下するのでしょうか?
告発を受けて捜査をするのが、警察だと思っていたのですが・・・実態はそうではないのでしょうか?

補足日時:2010/08/07 02:25
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こんにちは



少し細かいことから書けば、告訴は被害者(及びその親族等)がするもので、
第三者がするものは、告発です

そして、告発とは、捜査機関に犯罪を申告し処罰を求める意思表示
であって、刑事訴訟法239条に
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
と規定されており、証拠もあるに越したことは無いかもしれないが不要です

告発状も必要なく、口頭でもできます
(実際は、相当いやがられるらしいので、告発状を用意した方がいいが、
刑事訴訟法第241条によれば、
「口頭による告発を受けた場合は、調書をつくらなければならない」
と書いてますよ?といえば、嫌々ながら作ってくれるはず)

そして、告発を受けた場合は、捜査義務が生じます

刑事訴訟法第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

犯罪捜査規範第67条
告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。


実務上は、捜査機関は正直面倒なので、捜査義務が生じる告発は
色々な理屈(言い訳?)を並べて、捜査義務の生じない被害届けなどで
済ませようとするらしいですが、上記の刑事訴訟法の条文を示したうえで、
告発を不受理とすることはできないですよね?と言えば、断れないです

と実は、告発というのは誰にでも簡単に出来ること、
つまり全く無実の人に対して嫌がらせ目的でも出来てしまうところ
(告発されると捜査されるし、捜査されると多くの場合、
家族や知り合いに知られてしまい、犯人扱いされ、最悪会社を首になったり、
離婚されたりするケースがある)が、非常に大きな問題であると、
指摘する学者やマスコミもいますが、今のところは上記のようになっています

被害者である会社が、別に問題ないといえば、
不起訴処分になる可能性が極めて高いですが、
それと告発できないこととは、全く関係ないのです

参考になれば幸いです

この回答への補足

証拠が無くても告発できるんですね。第三者なので証拠は手に入れにくいのでそれを聞いて安心しました。あと、捜査機関とのやり取りも非常に参考になりました。

補足日時:2010/08/07 02:15
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告訴は法律上できますよ。


まあ法律上可能なのに拒否することが横行していますが。
そしてもし告訴が受理となると、警察は一応形式上捜査します。

捜査といってもこの場合被害者と被疑者に話を聞くだけで、事件性に乏しいとして不起訴処分になるでしょう。

こういった場合、本来すべきは接待を受けている上司より上席のものに、密告することですね。

この回答への補足

「事件性に乏しい」というのはどういう意味でしょうか?
当該社員は採用時から交通機関を利用するつもり無く、詐取を目的に
不正に請求し、受給額の一部でなく全額をだまし取っていたのですが・・・

詐欺罪が存在する以上明らかな詐欺にあたると思うのですが

詐欺=事件性に乏しい、という解釈をされてしまうのでしょうか?

補足日時:2010/08/07 10:49
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>他の回答者は証拠不要とおっしゃっているのですが、証拠は最低必要なのでしょうか。



#4の方も言っているように、法律上は告発するだけなら出来ます。
しかし警察が動くかどうかは別の話です。

警察がどれだけ捜査をするかは警察の任意ですから、
無理矢理受理させても事情聴取だけして終了しても文句は言えないわけです。

だから結局は運用上の基準が優先されます。
その運用上の基準が「証拠提出」なのです。


>たとえば、暴行現場を目撃して告発しても証拠が無ければ警察は却下するのでしょうか?

一人が「見た」と言っているだけで他に何も証拠が無いのなら無理です。

被害を受けたという被害者の証言や、
周りにも見たという証言者がいればそれが証拠となり警察も動く可能性が出てきます。

そうじゃないと、変人の妄言で警察は動きっぱなしになっちゃいますよ。


>告発を受けて捜査をするのが、警察だと思っていたのですが・・・実態はそうではないのでしょうか?

告発を受けるのも捜査をするのも警察の義務ですが、
「どのぐらいの捜査をするか」までは法的に決められていません。
殺人事件なら指紋やDNAや足跡まで調べますが、万引きや窃盗でそこまではしないですよね?
窃盗でも金額が莫大ならそこまですることもあります。

だから証拠があまりにも少ない軽微な事件では
たとえ告発を受けてもほんの少しの捜査しかされず立件もされない。
立件されないことがほぼわかっているからそもそも受理もしない。

という合理的な判断をしているのです。

「加害者に何も影響を与えられなくてもいいから告発だけしたい」
と言うのであれば、法律上は問題なく出来ます。

この回答への補足

なるほど。
よくわかりました。現実問題としては難しいのですね。
ありがとうございます。

補足日時:2010/08/07 12:50
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金額の多寡、賠償や和解の有無、被害者の処罰感情の大きさなどを鑑みて、検察は起訴すべきかどうか決めるのです。


賠償・和解がすんでいるとなると、告訴はほぼないでしょう。

この回答への補足

詐欺⇒発覚⇒弁済⇒無罪放免
詐欺⇒発覚なし⇒不当利得達成
つまり、詐欺は発覚して賠償しなかった場合だけ罪に問われるという
構図になっているわけですね。なにか、やり得のような気もしますが、
現実はそうなんでしょうね。ありがとうございました。

補足日時:2010/08/07 13:03
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発覚して賠償しても、被害者が訴えれば起訴されると思いますよ。

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>詐欺⇒発覚⇒弁済⇒無罪放免



刑罰は受けませんが無罪放免とはちょっと違いますよ。

あくまでも「初回」の「軽微な事件」だから許されるのであって、
2回目なら弁済しても起訴されるでしょうし、
初回でも金額があまりにも大きければ起訴されますし、
被害者が被害届を出しても起訴されます。

弁済すれば起訴されないというわけではありません。
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