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法律の格言で「成文無き場合は慣習、慣習無き場合は条理」ってありますが、
この場合の慣習って日本全体の慣習ですか?
もしある地域に特有の慣習があり、そのことで訴えた場合、地域と日本
どちらの慣習が優先されるんですか??

A 回答 (2件)

民法92条に、法律行為の当事者が、この慣習による意思を有するものと


認められる場合は、慣習による意思の方が優先して適用される

と明記されており、解釈としては「事実たる慣習」が優先されるという事です。


要するに一部の地域でのみ使われている慣習があるとしたら
その地域で商売をしている人間には、「事実たる慣習」として認められますが、
その地域に足を踏み入れたことのない人間にとっては
「事実たる慣習」には成り得ません。

もしも、一部地方の慣習が優先されれば、商取引において
訳のわからないルールを裁判所が保護する事になりかねません。


ですので回答としては、地域の慣習よりも一般的に
広く知れ渡っている慣習が優先されると考えられます。
・・少し言葉は変ですが。
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慣習というのは法的根拠を持たない、そういう意味で使われています。


優先されるかどうかは、裁判次第。

まずは、具体例を挙げてみませんか? 
判例無き空想は時間の無駄にしかならないと思いますよ。
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