No.5
- 回答日時:
No.2です。
No.4の回答者様の記述によれば不正受給そのものを罰する法律はないようですね。
この前の新聞沙汰の件は「詐欺」で告発したようです。
やはり告発されるのは一部にすぎないと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、過誤払いの場合しか規定自体が無いので、それで行きますと、年間5%の加算を付けて返還命令が出ます。
雇用保険のような不正加算規定はありません。
後、年金現況届は自署か市役所証明か民生委員自治会長の証明が必要で、提出されないと支給差し止めが原則。
これをわざわざ社会保険事務所から市役所に照会して支給したなら手続きに違法がある。
また簡略にする為住民票のネットにリンクさせ現況に代用したならこれも省略自体に違法がある(本人の現在確認だから)
住民票は3ヶ月以上定住で初めて移せる。それまでは定住地確定迄旧住所で間違いではない。
その為現況届で状況を確認する。
ただ、役人の個人責任は私個人的には追及すべきと思うが、公務員の身分保証等から追及不能である(公務員の作為不作為の責任は行政庁が負うので、追及すれば年金の損金計上に至るから)
No.2
- 回答日時:
関係機関が不正を知りながら支給していた場合は当然犯罪です。
それ以外は関係機関の責任は問われません。
受給者(あるいはその遺族)は返還請求(多分法定利子を含む)を受け返還すれば、多分検察は起訴しないでしょう(起訴猶予も含めて)。
返還しない場合は国が返還訴訟(民事訴訟)を起こします。しかし、財産のない人だったら取れません。少額だったら裁判の費用の方が高く付き、税金の無駄使いです。
刑事罰ですが多額だったり、悪質なものについてのみ告発ということになるでしょう。起訴され有罪になれば懲役、罰金刑があります
交通違反と同じで「犯罪」は警察あるいは検察が事件にするかどうか決める権限があります。もちろん、犯罪者を放置しないという大原則はあるのですが、一人の老人が山中で死んでいたとき、事件性があるかどうかは「警察」の判断によります。殺人かもしれないが証拠がないような場合です。
不正受給の話では証拠は「不正」であればあるわけですから皆事件とすることもできます。
私の予想ですが何千人という不正受給が明らかになっても起訴されるのは極一部にすぎないと思います。
No.1
- 回答日時:
利息や損害金を請求することは可能です。
請求するかどうかは行政次第。
関係機関の断罪はあり得ません。
不正受給は犯罪であり、例えば「交通費の不正受給を見抜けなかった会社を断罪しろ」なんて言う人はいないでしょ?
犯罪はした奴が100%悪い。
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