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知らない人間を訴えることは可能ですか?

昨日駅のホームを歩いていたら、一瞬視線の合った男性から
大声で「何だ?その顔は! このブスが!!」
と言われました。


向こうはこっちを見ていたのか知りませんが、
わたしとしてはふと見たらこっちを見ていて、
一瞬目が合っただけですれ違いざまに大声で言われました。


公衆の面前で、人もたくさんいる場所。
何もしていないのに、非常に傷付きました。


大切な旅行の場で、親もショックを受けていました。
何より、大切な旅行の最後にそのようなことがあったので
両親に申し訳なく思っていて、忘れようとも考えましたが。
そんな人間がいることが、非常に許せなく思い、1人で行動しようと思っております。


このようなことは個人的な感覚の問題ですが、
見た目には気を使っていますし、生まれてからブスと言われたことはありません。
ブスとは逆の意見を言ってもらうことが多く、
しかしそれを鼻にかけないようにしてきています。



侮辱罪、名誉毀損、親告罪など、どれに該当するかもわかりません。
見ず知らずの人間ですが、カメラもあちこちにありますので
そこから探し出して訴えるということも可能でしょうか。



このような理不尽な出来事は、今の時代ですし多いとは思います。
しかし、それにより、深く精神的に病む人間もいると思うのです。


そんなことで訴えるなんて・・・と思われるかもしれませんが、
どなたか質問に応じていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

刑事事件ならば知らない相手でも告訴すれば警察が捜してくれます。


しかし、この程度では刑事事件になりにくいです。
他の回答者の方が、今回の件は無かったことと考えましょう。
という意見ですが、私も同様です。

しかし、質問者様の気持ちがそれではおさまらないようならば
方法があります。まず、病院にいって精神が傷ついたという診断書を
もらってください。それにより傷害罪が適用できます。

個人的には、傷害罪の濫用ではあると思いますが、侮辱罪などでは
警察は動いてはくれませんが、傷害罪には敏感です。

ただ、世の中にはいろんな男性がいるものです。
藤原紀香さんのポスターに向かって「ブス」と叫んでいるヨッパライ
もいました。全裸になって「シンゴー」と叫ぶヨッパライも
いました。

貴方に「ブス」と言った男が「偽証罪」で訴えられれば気持ちが
いいですね。

同じような話にこんなのがあります。
昔、ソビエト人が「スターリンはバカだ」と言って死刑になりました。
理由は「国家元首侮辱罪」ではなく「国家機密漏洩罪」だったそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さまざまな事例がありますね。

本当、あのような人が、平気で街中を歩き
いろいろな人を傷つけていると思うと悔しいですが。

そんな人間にわたしの人生の時間を使うほうが、無駄ですね。
丁寧な回答をいただき、気持ちが落ち着きました。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/09 23:08

相手方がわからないなら


刑事告訴して容疑者を突き止めてからですかね。
大変ですね。

警察の窓口にいっても告訴はおろか被害届けも
出させないとおもうので(警察が拒否するから)
自分で告訴状の書類作って書類を郵送して刑事告訴しますかね。
侮辱罪で。被告人不詳で。

そしたらおそらく数ヶ月ほど経って
たぶん不起訴になるとおもうのですが
容疑者?被疑者が誰か書いてあるので
(私が告訴したときは被告人不詳で訴えたのに容疑者の名前が書いてあった)
それを使って民事で不法行為で訴えるという手順になりそうです。

とても面倒ですね。
うまくいくかわかりません。

多分とめられると思いますが
一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。

もしくは変質者がいたということで
警察に相談するくらいなら出来ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実体験と共に、いろいろな手順を教えていただき
ご丁寧にありがとうございます。

今回のことは、場所も遠いためもう諦めます。
しかし、
見ず知らずの人を自分の勝手な言動で傷つけるような人間は
笑顔で幸せを味わうことすらできない人間なのだろうなと思います。

本当に悔しいです。
でも丁寧にご回答いただき、嬉しかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 23:17

>大声で「何だ?その顔は! このブスが!!」


>と言われました。

そのときであれば警察呼んでもよかったかもしれません。
侮辱した言葉の内容より
突然大声で怒鳴るという行為が暴力的だと思うからです。
「突然叫んでいる変質者がいます」と通報すれば
謝らせるなど何らかの対応は出来たかもしれません。

しかしもう現行犯ではないので
いまさら侮辱罪やら名誉毀損やら
刑法の適用は出来ないと思います。
そもそも刑法の侮辱罪や名誉毀損罪など
本当に機能してるのか疑問です。
一応あるくらいの法律だと思ってしまいます。

訴えるとすれば民事の不法行為というとこになるでしょう。
突然怒鳴られて侮辱されて
精神的苦痛を味わった慰謝料の請求です。
民事なら相手の不法行為を立証出来れば
訴えることは出来ると思いますよ。
ただ勝てるかどうかはわかりませんが。
また裁判やってくれる弁護士さんがいるかわかりませんが。
法テラスで一度探してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律とはあっても、なかなか難しいものですね。

その場で対応すれば良かったですが、
顔すら見たくもないくらいでしたので。。
そんな変質者のことは、一刻も早く忘れることにします。
確かに、精神的な苦痛は大きかったですが、
この世の中、打たれ強くならないといけないですね。


ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 23:12

いわゆる侮辱罪になります。

よくあることで気にしないほうがいいと思います。

知らない人間を訴えることは可能ですが、ご質問の事例では不可能でしょう。

まず相手が誰だかわからないので民事では訴えることはできません。暴行傷害殺人など刑事事件であれば警察も動きますが、今回のような侮辱罪のごときケースでは警察は動かないでしょう。この程度の事件で警察が監視カメラの映像を調べて、その写真を公開して捜査するなんてあり得ませんよ。もちろんご自身でそのような捜査をすることはできるでしょうけど...お金と労力の無駄、徒労に終わると思います。

この程度のことなら誰でも経験あること、忘れましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に、きっとよくあることなのですよね。
わたしも街中では、不快な人間を遠巻きに見かけるものです。

でもご回答いただき落ち着いてきました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 23:05

問:知らない人間を訴えることは可能ですか?


答:刑事事件(犯罪)の場合は、加害者の氏名や住所が分からなくても可能です。

問:侮辱罪、名誉毀損、親告罪など、どれに該当するかもわかりません。
答:侮辱罪に当たると考えます。侮辱罪は親告罪であり、我が国の刑法では最も軽微な犯罪です。
  
  刑罰は、懲役や禁錮より軽い拘留、又は、罰金より軽い科料です。
  
  親告罪とは、被害者が加害者を処罰をしてくれと捜査機関に訴えることにより、捜査をし、処罰をする犯罪で、強姦罪や名誉毀損罪も親告罪です。

さて、あなたは、無礼な男に、はらわたの煮えくり返るような思いを抱いておいでですが、警察や検察庁に告訴をしようとしても、おそらくは、告訴を思いとどまるようになだめられ、説得されるのではないでしょうか。

防犯カメラの録画を丹念に調べ上げ、無礼な男がどこの誰かを特定するにはかなりの時間と労力が必要です。
行きずりのあなたに暴言を吐いたという男を探し出すのに、捜査機関を傷害犯や窃盗犯を探し出すのと同じに動かして社会が納得するでしょうか。

「失礼な奴だ」「教養のない男だ」「品性のないブスはお前の方だ」と聞き流し、いつまでも根に持たない方が、平穏な心で日々が過ごせるように思うのですが、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここで質問させていただくことで、気がおさまったように思います。
客観的な意見を頂くことで、わたしも落ち着きました。

その力を使うことも無駄な人間と思うことにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/09 23:04

訴えるには相手の住所とか、


証拠、裁判に使えるもの等、

きっとその方は、
人格障害か、サイコパスではないでしょうか?

天罰があると、
思うのが一番かな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたしもそう思うことにします。
その労力すら、かけるのに値しない人間ですよね。

お礼日時:2010/08/09 23:02

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