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先日、以前勤めていた会社の手形貸付の期日更新がきたので、署名押印してくださいと言われました。
当時は、会社の役員でしたので連帯保証人になりましたが、会社の経営方針の違いから退職し、
役員も辞任している為、応じたくありません。
銀行との保証約定書には商業手形割引と手形貸付の保証期間が今年の7月末で切れているのですが、応じない場合、連帯保証人に責任はきますか?
手形は会社の経営が厳しい為、返済ができず3年前の金額2000万円がずっと6カ月毎に更新されている状態です。銀行からは、新しい保証人があっても旧債務に関しては前役員に保証してもらいたいとの意向なのですが、当初の状況と違って経営に係わっていない為、会社の債務を保証したくありません。

A 回答 (1件)

既に役員を辞職しているあなたに、新しい手形の保証人になる義務はありません。



しかし、今回期日が来る手形貸付については、連帯保証人としての責任を負っているので、返済または書替えが出来なければ(つまりデフォルトすれば)、保証債務の履行を求められる可能性があります。
これは、現在会社と関係なくても保証人として署名した以上どうしようもありません。本来なら退職する時に保証人も脱退しておくべきでした。

おそらく債権者は、型通り従来の保証人であるあなたの署名をさせることで、事を荒立てずそのまま書替えしようとしているのでしょうが、既に会社経営から退いた人間に引き続き保証人をさせることに無理があります。
従って、一番良いのは現在会社経営に携わる新しい保証人を立てることですが、それが上手くいかないと経営破綻ということになり、現保証人であるあなたに責任が被さってくる可能性が大です。

それともう一点、手形の表面への署名以外に、『銀行取引約定書』などの基本約定書に連帯保証人としてサインしていませんか?
もしそうだとすると、いくら手形への署名を拒んでも、そのまま連帯保証人となっている可能性もあるので、確認された方が良いと思います。

この回答への補足

早速のご返事ありがとうございました。
今朝、銀行より「保証人脱退願書」が届きました。
銀行に問い合わせた所、役員の辞任手続きが完了されているので、新しい保証人を会社に立てるように告げたそうです。
ただ、銀行の意向としては、「今後の債務に関しては保証人の脱退を承認できるが、旧債務については旧役員にも保証してほしい」とのことでした。
『銀行取引約定書』などの基本約定書に関しては、恥ずかしながらわかりません。私が所有しているのは連帯保証人控えの『保証約定書』のみです。会社と経営方針の違いから仲たがいして辞めたため、確認ができません。銀行には、「私としては保証はしたくないが、するのであればできる限り、新規事業に投資するお金もあるようなので(この新規事業への投資に反対し揉めた為、辞職しました)、できる限り、債務を減らして頂きたい。その話し合い後に、返事をします」と言ってあります。
ただ、その他に会社で別の長期借入金があり、その「金銭消費賃借契約証書」にサインをして連帯保証人にもなっております。(返済期間があと7年残っています。)
その契約に関しては、会社の土地・建物に根抵当権が設定されており、会社が破綻したとしてもすぐに連帯保証人に債務の支払い請求がくることはないと思いますし、私自身退職後、収入が減り、預貯金が多少ある(親子3人が半年ぐらい生活できる位)ぐらいで財産らしい財産も所有していません。それを考えれば、とりあえず手形の書換に応じ会社が存続して、できる限り債務を減らす努力をしてくれるのを願うしかないのでしょうか?
相手が銀行なので、倒産=すぐ保証人の預貯金の差し押さえにまでいかないのでは?倒産後、会社の土地・建物の処分後の債務確定後のことかな?と思っています。
役員だから連帯保証人になるのは、当たり前と思っていましたし、辞職することを想定してもいませんでしたので、あまりにも無知だったなと反省しております。

補足日時:2010/08/11 00:18
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