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ナンバーも車検もない車両の公道走行について

ナンバーの付いている車両であれば道路運送車両法の保安基準を
超えていても、特殊車両通行許可が受けられますし、また、車検
が切れていても仮ナンバーを申請すれば公道を走れます。

そこで質問なのですが、本来『自動車』として登録されていない
車を移動させる場合はどのような許可を受けているのでしょうか?

例えば鉱山やダム建設現場などで活躍する重ダンプや空港などで
使用されるトーイングカー、幅広の空港内専用ランプバスなどの
車両です。これらの車両は元々『自動車』ではありませんので車
検もないからもちろんですが『車検証』もないと思います。仮ナ
ンバーを申請するにも車検証は必要だと思いますし、自動車でな
いので『特殊車両通行許可証』も発行できませんよね?

重ダンプなどは殆どの場合、解体してトレーラーなどで運んで現
場で組み立てるのが基本だそうですが、100tクラス程度の場
合は公道を自走で走る場合もあるみたいな事が書かれていたのを
ネットで見た事があります。実際に写真付きで深夜に自走してい
るのを見たのですが、どのような許可を受ければ公道走行が可能
なのでしょうか?

ちなみに『道路使用許可』の場合は一般車など通行できなくなり
ますよね? 写真では一般車も普通に走っていたように思います。

A 回答 (1件)

特別な走行許可証を通過する警察署に申請して許可が下りてから走行します。


大体深夜の走行になります。前後に黄色の点滅等をつけた車に挟まれて走ります。

>ちなみに『道路使用許可』の場合は一般車など通行できなくなり<
>ますよね? <

ですから走るのは深夜です。一般車と一緒に走ります。
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