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念書の効力についつの質問です。
とある問題を起こし、まだ示談できてないのですが、相手側より、相手と今後一切接触しない、近づかないで欲しいという念書を要求され、それに応じ渡しました。
念書で「一切接触しない」と書いて渡した以上は、今後、会って謝罪とかはできないのでしょうか?また、示談や和解が成立していないので、今後訴えられる可能性はあるのでしょうか?念書のことを考えると、こちらからは何もできずで、謝罪も示談もできず不安な日々を過ごしています。
通常は謝罪→示談→念書かなと想像していました。
ちなみに、詳しくは言えないのですが、いわゆる不倫問題で私が妻子もちであることを隠し、相手が激怒している状態です。妻子のほうの問題は解決してます。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問:念書で「一切接触しない」と書いて渡した以上は、今後、会って謝罪とかはできないのでしょうか?



答:「一切接触しない」と約束をして、文書(念書)にまでしたのですから、どんな理由があれ、「一切接触しない」ことが、約束をした者の誠意です。

問:示談や和解が成立していないので、今後訴えられる可能性はあるのでしょうか?

答:示談や和解をしなければならない相手方との「紛争」がどのようなものか判らないので、抽象的にしか答えられませんが、「紛争」について双方の言い分が折り合わなければ、民事裁判になる可能性は大きいと思われます。
 紛争の原因が、「あなたが、相手と一切接触しない」ということであれば、接触をしない限り訴えられることはないでしょうが、相手と接触しようとして相手の家や身辺を付き纏えば、民事裁判はおろか刑事事件にもなります。

問:謝罪も示談もできず不安な日々を過ごしています。

答:あなたには酷な言い方かも知れませんが、「イヤとなったら顔を見るのもイヤ 名前を口にするのもイヤ」などと、感情がこじれてしまったとすると、スッパリ縁を切るのが最大の実のある謝罪です。
 話し合いを(示談)をする必要があるのなら、相手の代理人とするべきです。

問:通常は謝罪→示談→念書かなと想像していました。

答:ものの順序は、「話し合い(双方の主張と譲歩)→ 双方納得 → 示談成立 → 示談書作成」です。
  示談書は、通常は2通作成して双方が持ち、仲介者当がいれば、更に1通作成して仲介者も所持・保管します。
 「念書」は、口約束だけでは、後日、約束をした、しない、言った、言わないとの紛争を避けるために文書にして置くだけのものであり、それが直ちに法律上の効力を持つものではありません。
 署名(記名)・押印のあるしっかりしたメモと思えばよいでしょう。
 しかし、単なるメモと異なるのは、裁判になったとき、念書を書いた者が約束をしたことやその内容を証明する証拠となります。
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この回答へのお礼

迅速かつ丁寧なご回答をありがとうございます。

以前にある人から言われたことがあります。
直接会って頭を下げて謝るだけが謝罪ではないと。
わたしから謝罪をしたいとか、金(慰謝料)を払って示談にしたいとかはエゴですよね。相手の立場を尊重することが先ずは第一だとわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/17 11:16

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