
タイムカードの不正打刻による件なのですが、調べたところかなり悪質なのでどのような処分が適当か教えて下さい。
不正者は総務の業務に携わっており主任という役職です。社内では勤怠時間を管理する立場にいます。
この主任が週に1から2回、退社時刻を打刻せず後日1回5から6時間上乗せした時間にタイムレコーダーを不正に操作して打刻し、月間20から30時間ほど残業代を受け取っています。また架空のパートタイムの人物のタイムカードを作成し月間3から5万円受け取っています。
社則には不正打刻に対する処分は謳われていませんが、管理する立場としていかがなものなのでしょうか。
近々処分を考えていますがどの程度の処分が妥当なのか参考にしたいと思います。
ちなみに私は本社より出向しており、今回の件を知りました。この営業所の所長もこの件は知っていて黙認しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳正な処分が必要だと思います。
それでなければ組織がもちません。営業所ぐるみの組織的犯罪です。処分の方向は明らかだと思います。本人はもとより営業所長も懲戒解雇に値します。こうしたことが重い処分に付されることを規定していない就業規則があれば、欠陥の就業規則です。
>就業規則に「不適切な行為云々」は謳われています。
この規定で今回の処分の根拠規定になり得ますが、
>社則には不正打刻に対する処分は謳われていません
今回の処分にあわせ具体的に“謳う”ことを検討べきです。
懲戒解雇を前提にして、本人及び営業所長に同情すべきこと(本社の管理不足?)や考慮すべきこと(不当利得の返還)等があれば、それらを勘案して処分の軽減化(降格等)を考えるべきです。
ところでricky2010さんは、どれほどの処分権限をお持ちなのですか?(本社に意見具申する立場ですか?)本問に関係なく参考にお聞きしているだけですから補足していただかなくても結構です。
この回答への補足
就業規則 懲戒に
勤務に関する手続または届け出を偽ったとき
と謳われていますので、不正打刻も含まれると解釈しています。
自分の社内の社則なのに今現在事情があり確認が取れません。
私自身、処分の権限はありません。
不正、改善事項等調査し、社長に報告する立場です。
処分の程度については進言できますがあくまでも最終決定は
社長、役員の判断となります。
No.2
- 回答日時:
> 社則には不正打刻に対する処分は謳われていませんが、管理する立場としていかがなものなのでしょうか。
就業規則の懲戒規定に、「その他不適切な行為を行った場合」とかって項目も設けておくべきだと思います。
会社の管理不足が不十分な事も要因ですから、いきなりの懲戒解雇は難しいかも。
過去に繰り返し注意、処分したり、そういう事が無いように防止策を実施していたがそういうのを誤魔化したとか、そういう事とかなら懲戒解雇の余地はあるかも知れません。
> 近々処分を考えていますがどの程度の処分が妥当なのか参考にしたいと思います。
通常ならば、書面注意、始末書提出、減給、出勤停止とか。
会社が確認できている、当人から申し出のある分の不正受給については返納、一括が無理なら分割でとか。
当人をどうこうよりは、所長が黙認している事なんかも含め、今後そういう事が起こらないための再発防止措置なんかの方が重要だと思います。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
就業規則に「不適切な行為云々」は謳われています。
所長と当人が親しい間柄で所長が便宜を図っていることはある程度把握しております。防止策の一つとしては当人と所長を引き離すしかないと思ってはいます。
心に引っかかるのは役職をいただき管理すべき立場の人間がその地位を悪用し不正と知りながら行なっている行為について「繰り返し注意、防止策の実施」等を行なっていなければ解雇等は難しいのでしょうか。
調査途中ではありますが不正額は数百万円に上る可能性があります。
No.1
- 回答日時:
本人は紛れもない詐欺なんで、懲戒免職+刑事告訴~賠償かつ退職金返納のうえでの自主退職の間ですね。
問題は所長ですね。
まあ知っていてあえて見過ごしたとなれば共犯を疑うべきですが、その線は難しいということでしょうか?
そうであれば管理不行き届きとして降格の上異動、責任ある職務から外すことでしょう。
とにかく再発を防ぐため、異動させて、再犯可能な立場にはつけないことです。
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