A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
<前回の続き>
それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。
もうひとつ社会保険の問題があります。
たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。
>103万を超えると扶養家族から外れて税金等を払わなくてはいけなくなると聞きました。
所得税や住民税あるいは年齢あるいは勤労学生控除によって必ずしも103万とは限りません。
それについては細かく分けて前述していますのでそれを参考にしてください。
>もうすぐ103万を超えそうなのですが、下記の場合でも税金等を払わなくてはいけないのでしょうか?
質問者の方自身の税金については、他の家族とは関係ありません。
ただ母親が質問者の方を扶養として扶養控除を受けているならば、質問者の方の収入が103万を超えればその扶養控除を受けられなくなり前述のような親の負担が増えるということです。
また母親が質問者の方を扶養として扶養控除を受けているならば、質問者の方の収入が103万を超えれば母親にそのことを告げて扶養控除から外してもらわねばなりません。
もしそのことを怠れば、税務署から母親の勤め先に通知が行き母親及び勤め先に迷惑を掛ける事態になるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
学生と言うと23歳未満ですね。
まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として
630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)
450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で
63000(円)+45000(円)=108000(円)
ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。
一方子と言うと
所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて
65万+33万=98万
勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて
98万+26万=124万
ということで124万まで課税されないと言うことです。
ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。
まとめると
親の負担
所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額
子は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして
所得税
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない
住民税
均等割
92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)
所得割
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない
ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。
つまり
<学生であり未成年である>
『130万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『130万超204.4万未満』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『204.4万以上』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
<学生であるが未成年ではない>
『(92万~100万)以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『(92万~100万)超124万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし
『124万超130万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり
『130万超』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
となります。
<字数制限の為続く>
No.1
- 回答日時:
>もうすぐ103万を超えそうなのですが、下記の場合でも税金等を払わなくてはいけないのでしょうか?
そのとおりです。
税金は個人ごとにかかり納めるものです。
家族の状況は関係ありません。
貴方にそれなりの所得があればかかります。
ただ、貴方は学生なので、バイト先に「勤労学生控除」を申告してあれば(すれば)、130万円以下なら所得税かかりません。
また、住民税の所得割は124万円以下ならかかりません。
住民税の均等割(4000円程度)はかかります。
その場合でも税金上の扶養親族からははずれ、親が扶養控除を受けられなくなるので親の所得税や住民税は上がります。
また、親が貴方を税金上の扶養にしてあると思いますので事前にそのことを親に言って、扶養からはずしてもらっておいてください。
そうでないとあとから追徴になります。
また、健康保険の扶養にもなっていると思いますが、それは130万円を超えなければ大丈夫です。
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