A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>アルバイトというか請負で仕事をしていました。
>年末調整の申告も確定申告をする予定で提出をしていませんでしたが、源泉徴収票が届きました。
ご質問内容に矛盾がありますので、「発注者」(または税務署)によく確認されることをお勧めします。
「請負契約」では、通常、「給与所得の源泉徴収票」は交付されません。
・「給与」…【年末調整の有無にかかわらず】「給与所得の源泉徴収票」を交付することが、「給与の支払者(≒雇用主)」に義務付けられています。
・「報酬」…「発注者」が、「請負人」対して交付するように義務付けられているものはありません。
ただし、「発注者」の「任意」で「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が交付されることはあります。
『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
※「給与」は「給与所得」、「報酬」は「事業所得、または雑所得」に区分されますので、「所得税の確定申告」などの税務手続きも異なります。
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
>確定申告をすると、年金が減らされたり…
「確定申告」は、あくまでも「所得を申告して所得税の精算を行う【税金の】手続き」ですから、「年金の受給額」とは【無関係】です。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
「年金受給額」は、会社員などのように「厚生年金」に加入しているのでなければ、変わりません。
『在職中の年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>【70歳未満の方が】【会社に就職し】【厚生年金保険に加入した場合】や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合…
※詳細は「年金事務所(日本年金機構)」に【要確認】
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
-----
なお、「公的年金」は「公的年金等に係る雑所得」という、れっきとした「所得」ですから、「確定申告」する場合は、申告所得に含める必要があります。(障害年金などを除く)
『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>…課税が来たりするのでしょうか?
「所得」を得たら、原則、誰でも「所得税」と「住民税」の支払い義務が生じます。
なお、「所得税」は、「納める所得税の金額」を【自己申告】する「申告納税制度」になっています。
ですから、「所得を得たならば」「確定申告して」「所得税を確定する(納税する)」義務があります。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
「確定申告」の結果、「確定した所得税」よりも「源泉徴収されている所得税」の方が多い場合は戻ってきます。(所得税の還付)
-----
ちなみに、「年金受給者」は、【一定の条件を満たすと】「確定申告はしなくてもよい」ことになっています。(「住民税」には申告不要制度はありません。)
『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20121 …
『公的年金等を受給されている方へ』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※「所得税の確定申告をしない」ことが必ずしも「得」ではないことは前述のとおりです。
>住民税は増えるのでしょうか?
「所得」が増えれば、「住民税」も増えます。
しかし、収入より税金の方が多くなることはありません。
-----
税金は、「収入」ではなく「所得金額」にかかります。
所得金額=収入-必要経費
※「給与」の場合は「給与所得 控除」が必要経費です。
さらに、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」に税率を掛けて税額が決まります。
税額=(所得金額-所得控除)×税率
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありませんが、バイトが給与であれば「給与支払報告書」が役所に提出され収入は把握されます。
なお雑所得は年金の所得のことで、バイトの所得(給与所得)は、給与所得控除(年収によって決まります。年収162万円以下なら65万円)を引いた額です。
>確定申告をすると、年金が減らされたり課税が来たりするのでしょうか。
所得税は給与所得の額によります。
住民税は前に書いたとおりです。
確定申告しなくても、役所はバイト収入を把握しますので、住民税がかかる所得なら年金所得と合算され課税されます。
でも、給与年収65万円以下なら「給与所得は0円」ですので、所得税も住民税も課税されません。
なお、年金の減額に影響するかどうかは下記サイトをご覧ください。
http://money.ocn.ne.jp/home_economics/insurance/ …
No.1
- 回答日時:
税金のHPを見ますと
「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。」
参考URL https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
と、載っています。
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