No.6
- 回答日時:
>10億が売却益だとしたら、10億-50万×55%÷2でしょうか?
仮にしてもすごい金額ですね(@_@)
10億が利益だとしたらですが、譲渡所得としては
(1,000,000,000-500,000)×1/2=499,750,000円となります
これは総合所得になるため、他に所得があった場合合算されますが、他に所得がなく、所得控除は基礎控除のみとしたら所得税額は
499,750,000円-550,000(基礎控除)=499,200,000円(課税所得金額)
499,200,000円×45%-4,796,000円=219,844,000円
復興特別所得税がさらに219,844,000円×2.1%=4,616,724円
住民税額は概ね499,200,000円×10%=49,200,000円
となります。
No.4
- 回答日時:
メイプルリーフ金貨を売却した場合、所得税は総合課税となりますが、所有期間が5年を超えた場合には長期譲渡所得に該当し、ご存知のように1/2に課税されることになります。
ただし、相続で取得した資産の取得時期は相続人に引き継がれることになりますので、ご質問者さんが相続した日からでなく、亡くなった被相続人がメイプルリーフ金貨を取得した日から5年を超えたかどうかで判定することになります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
なんの税金が 50%安くなるかとお聞きですか。
譲渡による「所得税」なら、5 年後の金相場次第です。
場合によっては今すぐ売るより 50% 安で済むこともあるかもしれません。
「相続税」なら、相続が発生した時点、平たい言葉で言えば亡くなった日現在での価値で決まります。
売って現金にしなければ相続税がかからないわけではありません。
No.1
- 回答日時:
それは分からない。
50%は無理でしょう。その時の金の相場がどうなっているかです。相続税は亡くなった方から相続または遺贈によって取得した「財産」にかかるものです。一方、所得税は収入からその収入を得るための費用を差し引いた「所得」を課税の対象とするものです。
財産を相続した場合に所得税が課税されると心配されている方がいるか思います。それは相続財産の中に現金や預金がありそれを取得するとそれが収入になると誤解されているからです。
相続財産に課税されるのは相続税で、所得税がかかることはありません。 また、相続税は、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)以下であれば課税されません。
しかし、亡くなった方に所得税の申告義務があるときは、相続人が亡くなった方にかわって確定申告する必要があります。(準確定申告)
準確定申告の手続きは、通常とは異なる部分があったり、相続した財産を売却する場合には税額が軽減される特例があったりと複雑ですので、こちらで詳しく説明していきます。
1.相続後に所得税の確定申告が必要な2つの場合
冒頭で説明した通り、相続で財産を取得した場合は相続税の課税対象となりますので、所得税の申告は原則必要ありません。
しかし、相続した後に相続人が所得税の確定申告をする必要がある場合があります。
確定申告が必要となるのは、次の2つ場合に区分されますのでそれぞれ説明していきます。
・亡くなった方の確定申告をする場合
・相続人の方ご自身の確定申告をする場合
2.亡くなった方の確定申告をする場合
所得税は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の3月15日までに確定申告と納税をします。
しかし、年の途中で死亡した人の場合は、1月1日から亡くなった日までの所得について所得税の申告が必要なときは、相続人が亡くなった方に代わって確定申告と納税をすることになります。これを準確定申告といいます。
2-1.準確定申告の必要な場合
相続人が亡くなった方の準確定申告をする必要があるのは、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合です。
・事業所得や不動産所得がある場合
・給与収入が2,000万円を超えた場合
・2か所以上から給与収入がある場合
・公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
・株式や不動産を売却した場合
なお、亡くなった方が年金所得者の場合、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、準確定申告をする必要はありません。
また、亡くなった方が給与や年金収入のみで源泉徴収されている場合、準確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
2-2.準確定申告の提出期限は4か月以内
準確定申告の提出期限は、相続人の方が亡くなった方の死亡を知った日の翌日から4か月以内にすることになっています。
また、亡くなった方が1月1日から3月15日までに死亡し、前年の確定申告をしていない場合も、相続人の方が亡くなった方の死亡を知った日の翌日から4か月以内に前年分の準確定申告をする必要があります。
準確定申告をするまで4か月しかありませんので、亡くなった方の過去の確定申告書の控等を確認して早期に必要な書類等の準備をしましょう。
なお、提出期限までに準確定申告を提出しなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが課されますので注意してください。
2-3.所得控除は死亡日が基準
準確定申告では、通常の確定申告と同様に所得控除を適用して計算しますが、次のように死亡した日を基準に計算や判定をします。
・医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに亡くなった方が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを含めることはできません。
・社会保険料控除など
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに亡くなった方が支払った保険料等の額です。
・配偶者控除、扶養控除に該当するかの判断は、死亡の日の現況により行う
・配偶者控除や扶養控除等に該当するかの判断は、親族関係や生計を一にしているかについて死亡の日の現況により行います。
また、配偶者や扶養親族の所得については、その年の1月1日から12月31日までの所得金額を死亡日の現況で見積もって判定します。
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