
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>年間130万円以上稼ぐと親に負担がかかるのは色々なサイトを見てわかったのですが
いいえ。
103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなり増税になり負担がかかります。
130万円以上だと、貴方の負担が増えます。
130万円以上だと、親の健康保険の扶養からはずれて国民健康保険に加入しなくてはいけなくなり、保険料も自分で払う必要がでてきます。
また、税金上も「勤労学生控除」という控除も受けられなくなり、所得税も住民税もかかるようになります。
>誰名義で何税をいくら払う?親?本人?
貴方に所得税、住民税がかかります。
年収132万円だとして
所得税 14500円
住民税 35500円(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)
なお、国民年金払っていればその分控除できるので、その分申告すれば税金は安くなります。
親の所得税や住民税が増税になります。
親の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、一般的な所得なら
所得税 63000円
住民税 45000円
の増税になります。
>どの様にその税金は請求される?請求書が来る?
所得税は、毎月給料天引きで、最終的には12月に精算されます。
住民税は、翌年6月に役所から通知書(納付書)が来ます。
>確定申告?した方がいいと、どこかのサイトにありましたがいくら戻る?誰名義で申告する?
いいえ。
バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出せば、所得税の精算(年末調整)をしてもらえるのでその必要ありません。
国民年金の証明書も出せば、その分控除してくれます。
No.3
- 回答日時:
> 要するに税金いくら払うのかわかりません
単に10万円とか11万円と書かれても、税金の額は計算できません。
> 誰名義で何税をいくら払う?親?本人?
○誰名義
ご質問者本人の収入ですから、他の誰でもなくご質問者様です。
○何税を
所得税です。
源泉税と書く場合も有りますが、それは給料から所得税を『源泉』して仮納付しているからであり、所得税であることには変わりはありません。
○誰が支払う
本人ですが、給料から源泉されているのであれば、会社が代行して仮納付しています。
> どの様にその税金は請求される?請求書が来る?
状況に応じて幾つかのパターンに分かれます
1 会社が源泉しており、年末調整もしている。
手続きや計算に間違いが無いのであれば、給料(バイト代)に対する所得税の手続きは終了しています。年末調整のときに不足分は給料から追加徴収されて納付済みですし、徴収過剰であれば給料に加算されて還付済みです。
但し、年末調整は全ての所得及び全ての控除を行ないませんので、複数のバイト先で収入があるとか、医療費控除を受けるなどの時には、改めて確定申告が必要です。
2 会社が源泉しているが、年末調整は行ってくれない
確定申告となります。
確定申告書の計算結果が不足額となっているのであれば、期限までに納付を行なわないと懲罰として加算税が賦課されます。逆に還付となっていれば、確定申告書に記載した口座に国から振込みが為されます。
3 会社は源泉してくれない
確定申告となります。
4 面倒だから、確定申告を行なわない[勘違いして、確定申告を怠った]
・税務署から呼び出しの葉書が届く事があります。調査の結果、申告漏れが判明すれば懲罰としての加算税が賦課されます。
・事後でもいいから税務署に出向いて申告の手続きをする。
> 確定申告?した方がいいと、どこかのサイトにありましたがいくら戻る?誰名義で申告する?
○確定申告は行なうのか?
年末調整が行われていないか、年末調整の対象外となっている収入又は控除が有る場合には、確定申告することで、申告者本人の正しい税額が確定いたします。
○誰名義で申告
当然に、ご質問者本人で申告します。
○幾ら戻ってくるのか?
必ずしも確定申告したら税金が戻る訳ではございません。
1年間の収入合計から各種必要経費等を控除した金額が課税対象所得となり、1年間の所得税が確定いたします。この確定額よりも既に納めている(源泉)金額の方が多ければ還付されるだけです。
No.2
- 回答日時:
>学生です。
月11万円稼がないと…単純に 12倍して 132万で試算します。
>要するに税金いくら払うのかわかりません…
【本人の当年の所得税】
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものはないという前提で良ければ、
{(132 - 65) - 38}× 5% = 14,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【本人の翌年の住民税】
基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものはないという前提で
{(132 - 65) - 33}× 10% = 34,000円・・・ブラス均等割が何千円か。
【親の当年の所得税増税分】
あなたのバイト代が 103万円以下のときと比べて
63万 × (5~40)%
【親の翌年年の住民税増税分】
あなたのバイト代が 103万円以下のときと比べて
45万 × 10% = 45,000円
>どの様にその税金は請求される?請求書が来る…
【本人の当年の所得税】
バイト先で年末調整をしてくれるなら、本年最後または来年初回の給与で精算。
年末調整がないなら、来年 3/15 までに自分で確定申告をして自分で納税。
【本人の翌年の住民税】
年末調整もしくは確定申告が正しく行われていれば、来年 6月に納税通知書が送られてくる。
【親の当年の所得税増税分】
会社員等で会社に扶養家族として届けてある場合は、年末調整前に「扶養控除等異動申告書」を会社に提出して、年末調整に反映してもらう。
自営業等なら、来年の確定申告に何も書かないだけ。
【親の翌年年の住民税増税分】
本人の場合と同じ。
>確定申告?した方がいいと、どこかのサイトにありましたがいくら戻る…
だから 14,500円より多く前払いしていれば多い分だけ。
>誰名義で申告する…
あなた名義に決まっています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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