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市民税・県民税の申告の仕方について困っています。

勤め先から源泉徴収票が届きません。

申告に必要なので雇い主にお願いしたところ、

毎月のお給料から所得税を引いていないので源泉徴収票はない

と言われました。

源泉徴収票がなくても申告はできるのでしょうか?

それから、所得税を支払っていないと、納付金が発生するとも言われたのですが、申告は必ずしなければならないのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

源泉徴収税額が所得税額と思ってる困ったさんが多いけど、源泉徴収は



あくまで仮の所得税です。確定申告は所得と控除を申告して課税所得金額を算出し、

正確な所得税を算出するのが目的です。

サラリーマンは源泉所得税のほうが所得税よりも多い場合は還付となりますが。

足りない場合は納付しなければいけません。

基本申告はしなければいけません、例外で収入が所得の範囲でしたらしなくてもいいとなってます。

住民税は申告のデータから所得税の年の翌年に請求されます。

源泉徴収票はあればいいけど会社が払ってないと言えばできます。源泉の還付を申請する場合などに納めた

源泉徴収税額が解らないと還付の計算が出来ないからです。

ただの申告なら徴収票は不要です。
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NO.2から再回答。



給与支払い証明書であって、給与明細じゃありません。

事業主から昨年度支払いを受けた総額を、確かに、これだけ給与として支払いましたと、社印を押した証明書を貰いなさいと言うことです。

そして、源泉徴収は行っていませんと云う内容の文書を添付します。

通常、源泉徴収票のない申告は、給与としての収入と認められず、雑所得のその他に分類されます。
同じ金額を給与と雑所得に記入したとき、税額は大きく変ります。年金以外の雑所得は、必要経費のマイナス分を厳しく点検されます。
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市県民税の申告の以前に、所得税の確定申告が必要でしょう。


何せもらった給料から源泉徴収をしていないと雇用主は言っておられるのだから、あなたは所得税を納税していないことになります。
もとより給料の支払いをする雇用主に所得税法では源泉徴収義務を課していますから、源泉徴収していないのは雇用主が悪いです。
あなたは今回の確定申告をすけば納税義務を果たしたことになります。
所得税の確定申告をすれば自動的に市県民税の申告もしたことになります。

一言で言うと、所轄の税務署に電話して、「雇用主が源泉徴収していないから源泉徴収表を発行してくれないが、この場合どのようにしたら私は確定申告できますか?」と尋ねればよいのです。
もしかすると、昨年1年間のもらった給料が分かる資料を全部持ってきて下さい。と言われるかもしれません。
しなくていいよ、などとはけっして言わないと思います。
通常雇用主は、年末調整という手続きで所得税の精算をするのですが、このとき提出する生命保険、損害保険、社会保険料、扶養控除の対象となる人の資料も当然お持ちになったらよいと思います。

雇用主は、あなたへの支払いが、給料であるという認識はお持ちなのですね?
業務委託だとか請負だという認識で、雇用主が源泉徴収していないと言うこともあり得ますから、最初にその点は確認した方がよいです。
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出来ますよ。



サラリーマンは、通常年末調整なんですが、勤務先でやってくれないなら、確定申告になります。
勤務先に源泉徴収票は用意されていないようですから、昨年度の、支払い総額の証明書を、社印を押して書いて貰い、申告書に添付します。
社会保険料や、生命保険の証明書を忘れないで下さい。
参考URLから、申告書Aを選んで数字を入れていきます。パソコンが計算してくれますから、説明に従えば良いです。

市民税や、県民税などは、この申告により査定され課税されます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
月々の給与明細書があるので、それを添付すればよいのですね。
確定申告のHPでさっそく申告書の作成をしてみます。
わかりやすくてとても助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 01:42

給与所得で源泉徴収されてない場合。


支払い者に尋ねても取得税を引いてないからといわれたわけですね。

正式なら所得税の源泉徴収を給与支払い者(支払い者)は、差し引いて給与を支払うべきだったのですが怠慢なのかしなかった。

それですと雇われていたあなたは、給与所得として確定申告できません。
確定申告には、源泉徴収票を添付することになっており その他の書類 給与明細とかでは、給与取得としては受け付けてくれません。

裏の手として雑所得で申告する手はありますが 税率は給与所得と比べ高いです。

まず確定申告をしないと前年所得を正確に計算できませんから 正式な手段として

まず税務署に所得税が徴収されてなかったとあなたが申告します。
すると雇用主(支払い者)に対し税務署が調査し所得税の源泉徴収をするようにと指導が入るはずです。
もちろん支払い者側がまず税務署に所得税の源泉徴収税の納付をすることになるでしょう。
すると支払い者は、従業員に対し税金を引いてなかったと支払いを求めるはずです。
それは認めれた行為ですから支払うと 支払い者に対し源泉徴収票の発行を求めることができます。

ここから別の問題は、職場内での話です。
もしあなた以外に従業員がいて あなたのように申告をしようとせず 所得があることを隠す人がいたとします。
色んな理由からですが そういう人たちも雇用主の元に税務署が入り調査指導されたら 所得がばれます。
あなたは正しいことを求めて動くのですから誰からも咎められる事はないはずなのですが・・・もしそんな事態になったときあなたの立場が悪くならないのか心配にもなります。
正義を貫くのは時に大変になる世の中ですが 一応方法は、提示しておきますね。

この回答への補足

回答ありがとうございました!

職場内のことですが、会社は雇主と私の2人です。
雇用保険だけを差し引かれた給与が支払われている状態で、月給制のアルバイトのような状態です。
私の前に働いていた女性は確定申告をしていなかったようです。

確定申告は源泉徴収がなくてもできるとの回答を別の方からいただきましたが、これから先のことを考えると税務署に所得税が徴収されていなかったことを申告するのが良いと思いました。

けれど、色々な面で勇気が要るのも事実。検討したいと思います。
的確でわかりやすいアドバイスをありがとうございました。
お気遣いに感謝します。

補足日時:2009/02/22 01:43
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