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店舗移転?のための所在地不明の会社に対する少額訴訟の強制執行について質問です。
先日給料の未払いでの少額訴訟で勝訴しました。
ですが、未だに振込がないため、強制執行をしようと思うのですが
登記簿謄本の住所は売りに出され、電話をしたところ、店舗移転のための新しい電話番号をアナウンスされました。
新しい電話番号にかけても女性が出て新住所を教えるのに確認を取って折り返す等言われましたが連絡もない状態です。

今分かっている情報は

会社名
代表者名
代表者自宅住所
店舗移転先電話番号(検索しても登録はなかったです)
主要取引先銀行(支店、口座番号は不明)

となっております。

この場合強制執行はどのようなものを行うべきなのでしょうか。
考えられる支店を複数個に分けて債権執行がいいのか
それとも
代表者住所からの動産執行?家具の差し押さえなどは可能でしょうか。

やはり興信所などで住所、財産の調査をしてもらったほうがいいのでしょうか。

読みにくい文章で申し訳ないですが
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

法人の代表者と代表者個人を一緒に考えてはいけませんね。



法人を訴える場合などに記載する代表者名は、あくまでも法人の経営権を持つ人を特定したに過ぎないでしょう。個人にいくら財産があっても、法人名義で無い限り差し押さえなど出来ないでしょう。

法人は登記義務があります。法人が移転したのであれば、登記簿謄本を再度取得すれば、本来新しい所在地が登記され記載されることでしょう。
もちろん、登記を怠っていたりする場合もありますがね。

電話は転送も可能ですし、電話の受付などの代行会社もあります。
電話加入権の差し押さえも知識が必要かもしれませんね。

専門家(弁護士・簡裁代理認定司法書士・司法書士)に相談された方がよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昨日登記簿謄本を取ったのですが旧住所のままで変更はされていませんでした。

やはり電話番号だけでは厳しいですかね・・・

まずは専門家に相談して一番いい方法を検討から始めてみようかと思います。

お礼日時:2010/08/24 19:05

電話加入権を先ずは押さえましょう。


確かに資産価値はほとんど無くなったのですが、電話を差し押さえて場合により自分で引き取る選択肢もあります。
電話が無くなると新規に加入手続きをするまで営業に支障が出ます。
1回線3千円見込みであるだけ押さえる事を薦めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

電話回線を差し押さえる場合は、やはりその電話番号が会社のものという証明などが必要になりますか?
HPや登記簿謄本からわかることですが、そういった書類も必要なのでしょうか。

裁判所に詳しく聞いてみようかと思います。

お礼日時:2010/08/24 17:21

裁判所が決定を出したのは「会社」ですよね。


なら強制執行は「会社」となります。
代表者に請求したいなら、再度代表者宛に少額訴訟起こして勝訴しないと請求できません。

現段階では、先方の所在地か取引銀行の口座番号が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

代表者氏名も書いたのですが、確かに会社を訴える、と伝えていました。
銀行もやはり特定要素が必要なのですね。

代表者への少額訴訟も考えてみようと思います。

お礼日時:2010/08/24 17:23

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