
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相手方の弁護費用の一部が認められた判決がないわけじゃないですが、一般には裁判費用までしか認められません。
内容としては、
1.交通費(実費ではありません。規定があります。片道+その半分程度です)
2.印紙代(訴状に貼る。争う金額などによります)
3.郵便切手代(裁判所から被告人に送る書類の郵送料)
4.日当(規定があります)
5.訴状作成費(規定があります)
などです。実費は2と3ですね。意外にかかるのが3で、特別送達で送りますので、1通に付き2千円前後します。
No.3
- 回答日時:
どちらもあります。
弁護費用の一部または全額を支払うよう判決が出ることもありますし、
そうじゃない場合もあります。
No.2
- 回答日時:
よほどのことでない限り弁護士費用を敗訴側が支払えという判決はないでしょう。
基本弁護士費用は双方負担することになります。
裁判費用に関しては訴額で金額が決まりますので、全面的に敗訴の場合負担することになります。
一部敗訴の場合でも、何分の何(なんパーセント)の部分について支払えという判決ができます。
ただ、和解になると和解調書の内容次第ですが原告が全部負担することが多いですね。
あと、細かい部分についてはNO1のご回答のとおりです。
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