電子書籍の厳選無料作品が豊富!

生活保護受けてても自家用車とか乗れるのですか?
そんな書き込み見たので質問しました!

A 回答 (4件)

車使用の必要性だけでなく、「通常の生活保護費以外から、任意保険料を含む車の維持費を捻出可能であること」が必要です。



このため、維持費を収入を得るための必要経費として控除することが可能な通勤用自動車や自営用自動車の保有は認められることがありますが、就業していない者の日常生活用自動車は、いかに交通不便地でも認められません。

ただし障害者については、障害者加算分の保護費を維持費に充当することが認められているので、就業していなくても自動車保有が認められる場合があります。

また、短期間のうちに再就職して生活保護から離脱することが見込まれる者については、自家用車の処分指導を保留することができることになっています。
    • good
    • 2

自動車の保有については


皆様の回答のとうり、一部、特例として認める場合はあります。

それとは逆に、友人の車等を乗る場合
免許ある限り道路交通法??では乗れますが

事故等の危険を考えると
乗るべきではないと・・考えます。
理由は、事故を起こしても
責任能力が、ないからです。
例えば、事故起こして賠償金、修理代を
払えるだけの能力が、生活保護者にはない。
こういう理由からです。

ちなみに、車が、無いと通院できない場合
福祉事務所で、タクシー券を配布する場合があり
それを活用すべきでしょう。
以上
    • good
    • 1

趣味・娯楽のための自動車保有は論外ですが・・・


生活保護は、(不適当な表現ですが)「現状のまま飼い殺し」にするための制度ではありません。被保護状態から脱却するために必要など相応の事情があれば、最小限の財産の保有が認められることがあります。

自動車も「遠隔地にある医療機関へ通院し治療を受けるため」とか「再就職活動のため」など、個別具体的に審査して認められた場合、自動車を保有することが可能となる地域があります。

それぞれの地域性や個々の事情などを総合的に審査しますから、一律で適否を判断することは出来ません。
    • good
    • 3

生活保護には、地方によって詳細なルールが異なり、


東京都では電動自転車までも不許可になる地域もあれば、
那覇や北海道などでは、軽自動車程度のものであれば許可される地域も
あります。

この辺のルールは、地域の詳細なルールが違い、前提的な条件(基本)では
不許可とされていますが、地域の生活環境や生活実態が異なる為に、
地方ルールが地域毎に違いを見せています。

因みに、
この手の情報は、生活保護を受給している人達なら知っていて当たり前で、
内情を良くも知りもしない馬鹿達が、不正受給と騒ぎますが生活実態や状況が
異なるコトをあえて無視をしているのか?知らない振りをしているのか?
本当に知らないのか?

生活保護を勉強すると、一部の騒ぐ馬鹿たちの愚行を面白く見れます。
    • good
    • 9

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!