プロが教えるわが家の防犯対策術!

法務局を経て市町村に照会される「刑罰を受けていない証明」とは、どのようなものでしょうか?また、どのぐらいの刑罰の範囲まで記載されますか?(道交法の罰金についても記載されるでしょうか?)
ある就職試験を受験していて合格すれば提出しなければならないらしいのです。

A 回答 (4件)

NO.3です。



そういうわけで、法務局であるとすれば、

「成年被後見人または被保佐人と登記されていないことの証明書」のことではないかと思います。

この登記は、認知症など精神的な障害により判断能力を欠く状況にある人、または判断能力が著しく不十分な人を保護するために、その人について登記してあるものなのですが、

資格試験等では、欠格事由がありますので、自分にはそのような登記はありません、と証明する必要があるわけです。

参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02 …
    • good
    • 4

何かの間違いではないでしょうか?



刑罰を受けていない証明をしてくれる国家機関はありませんし、
就職試験においてそういう証明を求めることもないと思います。

ちなみに、市区町村には、犯罪人名簿というものがあるそうで、
それは、検察庁(法務局ではありません。)から本籍地の市区町村に送られる既決犯罪通知書を基に市区町村が作ります。

記録されるのは、道路交通法違反の罰金刑以下など一部除く、罰金刑以上の有罪判決だそうです。

しかし、犯罪人名簿は、選挙資格の確認や、資格免許の欠格事項の確認のために、
行政機関が用いるものであって、一般の人の目に触れることはありません。

したがって、一般人であるあなたがその証明を取得することはありえないため、
提出することもできません。

もう一度、提出書類について確認されるとよいと思います。
    • good
    • 1

すみません。



リンク先です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%88%86% …

この回答への補足

ありがとうございます。


ちなみに公務員系なんですが、大丈夫でしょうか?
それと、その証明書は法務局に申請するものらしいのです。

補足日時:2010/09/04 12:05
    • good
    • 0

はじめまして



多分、リンク先の…市町村の交付する「身分証明書」の事だと思います。
道路交通法の刑罰の記載は無いと思います。
市役所等で直ぐに発行してくれると思います。金額は市役所に確認して下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています