プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在パートで働く事を考えています 扶養内にするか扶養から外れるかで悩んでいます 所得税や市民税などの103万円は越えるのは覚悟していますが 健康保険 年金が問題になる130万円を越えるか越えないかで迷っています? 現在は主人の扶養に入っています? 年金は扶養に入っているより1か月でも多く自分で納めた方が 将来年金の額が良くなると聞いた事があるのですが本当ですか?

扶養から外れて働く場合 勤務時間 時給を考えた場合 年収140万~150万程度になりそうです? その程度だとやはりわざわざ扶養から外れるのは損ですか?

ちなみに夫の収入は総支給額が30万程度です?

A 回答 (3件)

>健康保険 年金が問題になる130万円を越えるか越えないかで迷っています?


 ・この場合は、月額で108333円(別途支給の通勤交通費を含む)で考えて下さい 
  108333円×12ヶ月で129万996円<130万 ・・月額108333円までなら130万を超えない
 ・130万は年収の意味ではないので注意
>年金は扶養に入っているより1か月でも多く自分で納めた方が 将来年金の額が良くなると聞いた事があるのですが本当ですか?
 ・会社に勤めて、厚生年金に加入した場合はその通り
  将来、国民年金(老齢基礎年金)にプラスして厚生年金(老齢厚生年金)が支給されます
 ・会社に勤めても、厚生年金に加入出来ない場合は、国民年金の加入なので(扶養の時の国民年金の第3号被保険者と同じ状態で、第1号に変更になるので保険料が徴収される)将来の、年金は国民年金(老齢基礎年金)のみで額は変らない
>年収140万~150万程度になりそうです? その程度だとやはりわざわざ扶養から外れるのは損ですか?
 ・130万ぎりぎりに働いて(月額108333円以下で)・・この場合、本人の所得税と住民税が若干徴収される、ご主人の所得税、住民税が若干増える(103万の配偶者控除が、141万未満の配偶者特別控除に変るのでその差額×税率分)
  その分を、引いた分が実際の手取額
 ・140万~150万の場合は・・本人の所得税、住民税は収入に応じて徴収、ご主人の方は配偶者特別控除が受けられないので(141万以上として)所得税は38万×税率分、住民税は33万×10%分、増えます
  他に本人の健康保険(会社の健康保険の保険料、又は国民健康保険の保険料)及び年金(厚生年金の保険料、又は国民年金の保険料)の保険料がかかります
  その分を、上記の金額から引くと、実際の手取りは、130万ぎりぎりまで働いた場合の手取りより減ります・・支出の方が多くなる:特に保険料分
 ・最低でも150万以上、出来れば160万以上稼がないと、130万ぎりぎりの場合と比べて手取りが増えない事になります

・厚生年金の加入出来るのなら将来の年金額が若干増えるので、その意味では有りかも知れません
・加入出来ない場合は、130万未満に抑えた方が手取り的には良くなります・・メリットがないので
(上記には、ご主人が会社から支給されている、扶養手当、家族手当等は考慮されていません・・支給されていない場合は上記の通りですが
 支給されている場合は、支給が止まるでしょうから、その分の年額を上記の150万、160万に足して下さい・・その金額が望ましい金額になります
 また、家族手当等の支給基準が103万の場合は、130万の場合の手取金額から引く金額に足す必要があります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たいへん詳しくありがとうございました。 厚生年金に加入できないらしく 扶養内で働く事になりました。

お礼日時:2010/09/07 23:04

>現在パートで働く事を考えています 扶養内にするか扶養から外れるかで悩んでいます 所得税や市民税などの103万円は越えるのは覚悟していますが



税金の扶養については皆さん思い違いをしています。
配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。
税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。
つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。
それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。

>健康保険 年金が問題になる130万円を越えるか越えないかで迷っています? 現在は主人の扶養に入っています?

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

<字数制限により続く>
    • good
    • 0

<前回の続き>



ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

>年金は扶養に入っているより1か月でも多く自分で納めた方が 将来年金の額が良くなると聞いた事があるのですが本当ですか?

それはその通りです。
ただ言えることは、それはまず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。

>扶養から外れて働く場合 勤務時間 時給を考えた場合 年収140万~150万程度になりそうです? その程度だとやはりわざわざ扶養から外れるのは損ですか?

前述のような話抜きで純粋にお金の話に絞れば、どちらかといえば損でしょう。
できれば180万ぐらいを超えれば確実に得だといえますが。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!