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上告費用は誰が払うの?

素朴な疑問ですが、
民事・行政訴訟で、A(原告)が、B(被告)を訴え、
Aが東京地裁で勝訴しました。
Bが東京高裁に控訴し、逆転勝利しました。
しかし、
Aが東京高裁の判決に「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」があると、
最高裁判所に上告した場合、
最高裁判所は東京高裁の判決を取り消し、
東京高裁に差し戻すか、自判するかだと思うのですが、
上告費用は誰が支払うのでしょうか?
上告の原因は東京高裁の判決の「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」の場合、
Aにも、Bにも責任は無いと思うのですが、
上告費用を東京高裁に支払わせるようなことはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判官の不法行為は公務員職権濫用(刑法第193条)であり、国家賠償請求権(国家賠償法第1条第1項)の行使が可能です(日本国憲法第17条)。



裁判所(国)のミスは、国が損害を賠償する責任があります(国家賠償法第1条第1項)。

「御上には逆らうな、ということか。」と泣き寝入りをせずに、頑張って争うことも、大切です。

私は、裁判所(国)に対し、国家賠償請求訴訟を提起しています。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

法律上は、可能なようですが、
過去の質問の回答のように現実的には難しいようですね。

大阪地検特捜部主任検事が証拠隠滅容疑で逮捕されたように
刑事司法も腐敗しているようですし、裁判所もしかり、
この国の司法制度は改革しないとだめですね。

お礼日時:2010/09/22 12:23

過納手数料の還付申し立ては、「民事訴訟費用等に関する法律第9条第1項」です。



回答において「民事訴訟法第9条第1項」の記述は誤りです。

訂正します。
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法律には、過納手数料の還付申し立てがあります(民事訴訟費用等に関する法律第9条第1項)。



第1審で原告は、裁判所(国)に対し、請求訴額に対応する訴訟提起手数料を納付しています(民事訴訟費用等に関する法律第4条第1項)。

仮に、第1審において、原告が請求訴額1000万円に対応する訴訟提起手数料5万円(裁判所手数料額早見表)を納付し、第1審判決において裁判所(国)が勝訴額500万円の判決を言い渡した場合、原告が裁判所(国)に納付すべき法定手数料は3万円(裁判所手数料額早見表)です(民事訴訟費用等に関する法律別表第一の1項)。

第1審において、原告は、裁判所(国)に対し、2万円の手数料を過大に納付しています。
民事訴訟法第9条第1項に基づき、裁判所(国)に対し、過納手数料の還付申し立ての手続きをすることになります。

しかし、残念ながら、日本の裁判所(国)は過納手数料2万円を還付する決定はしません。
裁判官が共謀し、過納手数料の還付申し立てを却下決定し、2万円を没収します。

裁判官の不法行為を原因として、上告(特別抗告)しても最高裁判所の裁判官は、「単なる法令違反を主張するものである(民事訴訟法第336条第1項に該当しない)」と裁判し、上告(特別抗告)を棄却決定します。

従って、

裁判所(国)は、第1審において原告から訴訟提起手数料を納付させ原告に勝訴させます。

第1審で敗訴した被告に、控訴審を提起させ、被告から訴訟提起手数料を納付させ、被告を勝訴させます。

第2審で敗訴した原告は、上告提起手数料を納付し、最高裁判所に上告します。

最高裁判所は、「原告の主張は、第2審の判断に対する単なる法令違反を主張するものであり、上告を棄却する」と判決を言い渡します。

裁判所(国)は、第1審~第3審に至るまで、訴訟提起手数料を原告、被告の双方から徴収できる仕組みです。

従って、上告の訴訟提起手数料は、原告が支払います。

日本の裁判官は、法律に基づき判決を言い渡すとは、限りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

過去の質問でも、多くの方が裁判所はミスを認めないし、
ミスの責任もとらないことが多々あるとのことですが、
結局は「御上には逆らうな。」と言うことでしょうか。

お礼日時:2010/09/16 20:33

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