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弁護士ナシで離婚協議に挑むのは不利でしょうか?

お互い離婚したい気持ちは固まっています。現在は妻が息子を連れて出て行ってしまい数ヶ月も私は息子に会っていません。
私としては養育費を毎月支払い、週に2回程度息子に会えればそれでいい。いろいろ調べたり経験者の話も聞きました。養育費の額や息子との面接についてなどを明記した協議離婚書を作成し公正証書にする。それで済めばシンプルな話だと思っています。弁護士など介さずに(行政書士は頼むかもしれませんが)。

経験上、弁護士をたてても余計に時間がかかるだけのような気がします。弁護士は長引けば長引くほど収入になるのですから。離婚協議書を公正証書にするだけで話が済むなら、時間も弁護士費用も精神的疲労もお互いに少なくて済みます。ただ問題は妻はすでに弁護士をたてています。こちらが弁護士なしでこのまま交渉をすすめるのは難しいでしょうか?不利になるでしょうか?

A 回答 (4件)

調停離婚経験者の既婚男性です。



あくまで私見ですが…

行政書士に相談すること自体は、決して不法行為ではないです。
相談料として料金を発生させてしまえば、非弁行為として弁護士から訴追、若しくは行政書士会に調査の依頼を掛けられる恐れがあります。
行政書士は双方合意しているのであれば、協議離婚書を作成できます。
一概に、行政書士を利用できないと考えずともよいと思います。

相手方が弁護士を立てている、という事であれば、行政書士は受任しないと思われます。
街の気軽な法律屋として、行政書士は弁護士より気軽に法律相談できる職業だと思いますが、非弁行為との境界がグレーです。
相手が弁護士を立てているのであれば、火中に栗を拾いに行く行政書士はまれと思われますので。

以下経験から書きます。

週に二日程度の面会交流を希望されているようですが、少し多い気がします。
通常は月に一回程度です。
離婚後の生活に慣れさせる為、という理由で月一というのが常識的な線です。
勿論双方の合意が形成されているのであれば、別ですが。

協議離婚で相手方が弁護士を立てて来たのであれば、質問者様に非常に不利であると思います。
法律の専門家であり、様々な経験を持つ弁護士に対抗して主張を通すのは非常に困難と言わざるを得ません。

家庭裁判所に離婚調停を提起しては如何でしょうか。
費用も2000円弱ですし、調停委員が間に入りますので一方的な話し合いにはなりません。
相手方は弁護士を立ててますので、基本相手方弁護士との交渉になりますが、調停委員は間に立って丸く納めるよう落としどころを探ってくれるハズです。

但し、調停に持ち込むと長期化します。
最短でも3ヶ月、通常6ヶ月、長くなると1年に及ぶこともあります。
早期解決を望むのであれば、双方弁護士を立てて弁護士同士の交渉をすすめるのが一番早いと思います。
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この回答へのお礼

実はこちらも弁護士を雇ってはいるのですが消極的で、ただずるずると時間ばかりが経過しているようで(お金もですが・・・)大変不満と不安に苛まれています。

調停にもちこんで通常6ヶ月ですか。先月1度調停には行きました。そのときは私には息子に会う権利がある、速やかに面会させるようにと嬉しい結果となったのですが、具体的にいつどこでなど何も話が進んでいません。弁護士同士の交渉ですか。もっと交渉力のある弁護士に乗り換えるべきか悩みます。
調停はしょせんお役所仕事、具体的に何もしてくれない。
こうしている間も時間は流れている。息子と離れ離れの時は流れ彼は成長していく。一刻も早く再会して勉強をみたり野球の相手をしたり、母親にはできないことをしたい、しなくてはと思うばかりです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 17:55

No.3で回答させて頂いた者です。



調停は直接当人同士が話し合っても6ヶ月ほどかかりますし、内容はドロドロです(苦笑)。
恐らく相手方の弁護士も、代理人とはいえ相手方の意向を無視して調停を進めることはできないので一旦持ち帰って協議、という態度なのでしょう。
相手方に弁護士がついた時点で長期化は避けられなかったのかもしれません。

弁護士の解任は、依頼人の自由です。
不満がおありなら解任して、別の弁護士を選任した方が良いと思われます。

質問者様のお子様への愛情が深い事は理解できました。
実際、私も相手方に娘達がついて行ってしまいましたので調停中は大変寂しい思いをしました。

が、思いが募るあまり、調停など離婚交渉を急ぐ事はお勧めしません。

調停がお役所仕事と言われていますが、調停は争議を平和的に丸く納めて落としどころを探る作業です。
どうしても争点が定まらず、時間がかかるとお考えであるならば、争点をまとめて相手方に示し、争点を効率的かつ集中的に進める工夫が必要かもしれません。

時間は無為には過ぎないと思います。
お子様の事を含め、面接交渉権についても確りと調書に掲載してもらい、堂々と会えるように進めて行かれる事をおすすめしたいと思います。

お苦しい心中、お察しします。
頑張ってください。

乱筆無礼。
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この回答へのお礼

再びの投稿ありがとうございます。
経験者のご意見、大変心強く感じます。そしてとても心優しいお言葉に胸が熱くなりました。

もっと有能な、せめてフィーリングの合う弁護士を新たに選任する方向で考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/11 21:36

まず、行政書士は意味がありません(行政機関への代行が主たる業務です)し、業として相談や代理はできません(非弁行為で違法です)。



それと公正証書だからと安心してはいけません。
公正証書に掲げられていない事項について問題になる可能性があることと、いくら証拠能力があるとしても強制力が無いことが問題です(財産の強制執行認諾条項と混同してはいけません)。

少なくとも弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

こちらも弁護士を立ててはいるのですがもう4ヶ月、調停はその間一度、でも進展がありません。調停は息子との面会を認めてくれましたがまだ実際に会えていません。忙しいのかもしれませんが全く消極的な弁護士にあきれています。別な弁護士を探すか自力で何とかなるなら何とかしたいと思い始め、質問させていただいた次第です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 17:42

相手が弁護士を立てるとなると、協議離婚は警戒すべきです。

弁護士は口が立つし、依頼者に不利なこと、つまり質問者様を思いやるような事は絶対にしません。極めて不利です。

せめて調停をする、理想的には弁護士を立てるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実はこちらも弁護士に相談してはいるのですが大変進展が遅いのでイライラしている次第です。相手の弁護士に交渉するといった直接的な行為は一切せずただ時間とお金を浪費しているように思われて疲れました。なので離婚協議書を作成して済むならそうしたいと。早く終らせたいのです。

お礼日時:2010/09/09 17:38

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