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家を新築する予定です。建築予定地は共有道路と位置指定道路に接しており、共有道路では接道の条件が取れず、位置指定道路で取ることとなりました。そのため、面する部分に入り口を作り建築許可を受けることにしたのですが、位置指定道路の地主に通行させないと言われました。今後、生活するにおいては共有道路を使用し位置指定道路を使用するつもりはありません。行政の許可を取るためだけでも地主の承諾は必要なのでしょうか?また、位置指定道路上に壁などを設置されることにより建築許可をうけさせないなど妨害が入った場合、どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

原則から言いますと、


位置指定道路の申請が出された時点で台帳が作成され、建築基準法上の道路とされます。
確認申請の審査を行う時には、この台帳を基に接道のチェックがされますので、改めて所有者の同意は必要とされません。

と言うより、建築基準法での確認申請は、土地等の所有関係に関係なく、申請された土地に対し、建築物が法律に適合しているか、だけを審査するものです。

ただ、役所によっては敷地境界の紛争を避けるために、隣接地の所有者の同意を求める所もありますが、同意が無くても確認はおります。
もし、同意が無い事を理由に確認を下ろさなければ、建築主事は、不作為として賠償責任を負います。

もし、塀を造り、完全に通行出来ない様にした場合ですが、地主が位置指定を申請する必要があって出されたはずです。その不利益は土地の所有者にもおよぶはずです。

現実問題としては、日常的な維持管理を地主が行っているはずです。工事に際しても道路を傷める事になりますので、なんらかの補償があっても良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/03 18:24

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