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仕事中に怪我をしたんですが、病院ではレジャー中の怪我だと言って治療を受けていました。
傷害保険を使うつもりでいたんですが、思った以上に怪我が重く手術が必要となりました。
ここで質問ですが、治療開始からまもなく5ヶ月になりますが、今さら労災を使っての治療に切り替えることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

>>ここで質問ですが、治療開始からまもなく5ヶ月になりますが、今さら労災を使っての治療に切り替えることは可能でしょうか?



そんなことすると、いままでウソついて健康保険等を使っていた「保険金詐欺」という立派な「犯罪行為」がバレテしまいますよ。
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労災は初めに病院に申告しないと認定されません。



因みに5カ月後申請してもそれは労災隠しとして立派な犯罪になりあなたの職場、上司、会社等が書類送検されますよ?
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病院で労災担当をしている者です。

結論からいえば受傷から5年以内であれば切り替えは可能です。
ただし、労災の認定には会社が「労災である」ということを認めた印鑑が必要です。
もし「自分は仕事中と認識しているが会社は認定していない」という状況でしたら、
まずは管轄の労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。
怪我をするまでの経緯となぜ保険診療にしていたのかという事情を隠さず話してみて下さい。
労働基準監督署が認めれば会社認定印がなくても労災にできます。すべて労働基準監督署の指示に従って下さい。
病院にも「実は仕事中だったけどこんな事情で保険にしてた」ということを伝えて下さいね。
仕事中であったことを医師が認識していないと、正しい診断書が出ませんから。

よほど悪質でなければ詐欺として起訴されるような事態にもなりませんので、安心して相談して下さいね。

この回答への補足

詳しいご回答いただけて助かります。
私は個人事業主なので、認定は問題ありません。
『労災特別加入』?そのようなものに加入しています。

問題は…病院に何て言って切り出そうかと…。
通院中に交通事故に遭って、その治療でもお世話になっていますのでとても言い辛いです。

補足日時:2010/09/12 13:48
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療養補償給付の時効は2年です。

5年ではありません。
具体的には、治療代を払った日から2年以内に、療養の費用の請求を労基署にするのです。
その場合、まず健保を使っていれば治療代7割のお金を健保の保険者と精算しその領収書と自己負担した3割の領収書と合わせて請求書に添付するのです。

この怪我が労災になるかどうかは、怪我をした状況を労基署が調査して、労基署が判断します。病院ではありませんから、病院に何て言おうかは考える必要はありません。労基署には、なぜ労を使わなかったかの理由を正直に言って、怪我をした時の状況を正直に報告し、あとは労基署の指示に従うしかありません。

問題は、質問者さんが個人事業主ということで、健保が国民健保ではないかということです。国民健保なら業務上の怪我も適用になります。従って、すでに済んだ分は労災に切り替えられません。
今後の治療については、労災に切り替えることは可能ですが、私傷と言っていたのを(労災への請求権を放棄していたことになる、しかも嘘をついて)、今になって実は業務中ですと言っても、労基署が信用するかどうかです。

結局は労基署の判断次第ですから、よく相談して下さい。
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