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錯誤による第三者の無効主張

第三者の表意者に対する債権を保全する必要があり
表意者がその意思表示に関して、要素の錯誤があることを認めている場合は
第三者は、意思表示の無効を主張できる。

と本に書いているのですが、保全の必要や意思表示の要素の錯誤など、ちょっとよく分かりません。
例え話などで、どういっているのか、教えてもらえないでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (3件)

#1です。


#2で全く質問に関係のない回答があがっているので、質問者さんが混乱しないために書いておきます。

>当事者間では、意思表示を保全する方法は法律上できないです
 質問文にあがっている「保全」は債権の保全の必要であって、意思表示の保全などどこにも書いていない。

>冗談で云っていることを知りながら契約しても、その契約は有効です。でも、本気だと思って契約し、後で、冗談で云ったことがわかれば無効です。(要素の錯誤)
 冗談で言っていることを誰が知りながら契約したことを言っているのか不明だが、自分が知りながら契約した場合には確かに有効。しかし、自分が本気だと思って契約し、後で(相手が)冗談で言ったことが分かっても有効である。
 逆に相手が冗談で言ってることを知りながら契約した場合は無効であり、いずれにしろ誤回答。
 ちなみにこれらは心裡留保である。


 あと補足で、判例は#1のような事例で直接第三者の錯誤の主張を認めていますが、学説には債権者代位権の問題とするものもあり、教科書もそちらに事例が載っていたりします。
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当事者間では、意思表示を保全する方法は法律上できないです。


だって、相手が冗談で云っているのか、本気で云っているのか、相手の気持ちはわからないです。
冗談で云っていることを知りながら契約しても、その契約は有効です。
でも、本気だと思って契約し、後で、冗談で云ったことがわかれば無効です。(要素の錯誤)
無効は、最初から無効なので、第三者だとしても無効を有効にする方法はできないです。
無効は、何時まで経っても無効は無効です。
この点、取り消しの場合は少々違ってきます。
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 たとえば、AがBに500万円相当の著名な壺を売り、さらにBがCに転売した場合に、あとから実はそれは価値のない贋物の壺だと分かった場合に、CがBに対して錯誤無効を主張して代金の返還を求めたが、Bには資力がなく、Bも錯誤に陥っていたと言っていた場合に、CはAに対して錯誤無効を主張できる。

ということ。
 参考:最判昭和45年3月26日
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