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連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ。

この文章は、分かりやすく言うと、なんと言っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

保証契約といえば、当然に連帯保証契約のことだ


とする国もあるのです。

しかし、日本では、連帯保証なら、連帯保証と
はっきり明示しなければ、連帯保証にはならないよ、
ただの単純な保証だよ。

ということです。
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その分の前後も書かないと説明しにくいよ。



たとえば仮に
「他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ 、錯誤無効を主張することができない 」だった場合

保証人になる人が、自分のほかにも連帯保証人がいるなどまちがって契約した場合、錯誤無効と言えない(正しくは”動機の錯誤”になる)
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