プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父が亡くなり、約1年後にお金が支給されることになりました。生命保険などではありません。教えて頂きたいのは、この時、残された遺族は配偶者と子が1人であることをふまえて、配偶者が子に「貴方にあげるわ」といって子が受け取った時、これは、父からの遺産相続になるのでしょうか、それとも、配偶者からの贈与になりますか、又、別の解釈になりますか?

A 回答 (2件)

お父様が受け取るべき金銭であったのか、お父様が亡くなられた事に起因して遺族が受け取る金銭かによって解釈が異なります。



前者の場合は、いわゆる「後から見つかった遺産」ですので、遺言がなければ相続人で遺産分割協議となります。
『配偶者が子に「貴方にあげるわ」』が分割協議結果になりますから、相続税がかかるケースならば相続税修正申告になります。
法定相続人2名ですと、遺産総額7000万円以下なら相続税0円で申告不要です。

後者の場合は、その内容によります。
弔慰金のような場合は、国税庁タックスアンサー:弔慰金を受け取ったときの取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm
により遺産扱いになると思われます。

この回答への補足

回答頂き有難うございます。父が受取るべき金銭でした。アドバイスの前者の場合にあたります。遺産になってしまうんですね。

補足日時:2010/09/17 09:23
    • good
    • 0

支給ということですが、どこから何の支給か(誰に支給されるものか)により、まるで話が違いますが・・・。



お父さまに支給されるべきものでしょうか。
例えば、未払いの給料があったとか。

それとも、遺族に支給される性質のものでしょうか。
単に遺族に支給でしたら、贈与にはなりません。

この回答への補足

回答頂き有難うございます。父に支給されるべきものでした。死去後に支払が確定したので配偶者である母へ連絡が入ったという経緯でした。

補足日時:2010/09/17 09:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。

お礼日時:2010/09/21 15:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!