プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先週、警察が来て私が転売したカー用品が盗品という事で翌日出頭しました。
自営業で自動車関係の仕事をしており公私共にカー用品の転売などは何度もしております。
事情聴取ではその盗品の入手先等や2ヶ月前の不特定の日時の行動など6時間ほど調べられ、また2週間後に事情聴取されます。

カー用品などは中古車オークション会場で外人バイヤーと売り買いしたりしてるので中には盗品があっても不思議ではないと思うのですがその様な場合、私が逮捕されたりするのでしょうか?

取り調べでは何か犯人扱いだし誘導尋問的で不快ですし刑事にアレコレ言われて不安にもなります。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (10件)

 善意の第三者という言葉があるように、質問者様が盗品と知らずに購入したのであれば、罪にはならないと思いますが・・・。

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>盗品があっても不思議ではないと思うのですが


 
 そういう曖昧な業界?法律を無視した商売を、わかっていながら
 商売として日常的にやられているあなたわ、犯人扱いされても
 しょうがないのでは。
 中古車オークション業界の体質が問われます。
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>中には盗品があっても不思議ではないと


こういう考え方が既に、おかしいと感じました。
業界の人の感覚では良くあるのかもしれませんが、一般人は引きます。

逮捕はされないでしょうが、警察に疑われて不快に
感じるのも仕方が無いと思いました。
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盗品である疑いのある中古品を扱っているならば、逮捕される可能性は十分にあります。


その自覚もなしに中古品を扱うなど論外としかいいようがありません。

御存知かどうか、現在、外国人組織による要塞化した自動車解体工場
(いわゆる「ヤード」と呼ばれるもの)が全国各地に作られ、
そこでは盗品や盗品である可能性が極めて高い車が搬入されて解体され、
輸出されたり国内市場に流されたりしています。
この「ヤード」は、オーバーステイを含む外国人犯罪の温床なので、
全国の警察が重点目標として摘発を進めている状態なのです。

このような犯罪組織にとって、あなたのような自覚の足りない日本人は、
大切なお得意様になります。
彼らとしても、盗品の流通ルートが確保できなければ儲けられないからです。
ただし、もうおわかりと思いますが、あなたのやっていることは、
外国人犯罪組織の犯罪の片棒担ぎに他なりません。
窃盗犯人のために流通ルートを確保してあげる行為は、
窃盗行為そのものよりも悪質なので、罪もかなり重いと覚悟して下さい。

以上のような状況ですので、刑事さんが犯人扱いするのは当然のことです。
まずは罪の自覚を持って、取り調べには素直に応じましょう。
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>自営業で自動車関係の仕事をしており公私共にカー用品の転売などは何度もしております。



業として転売しているということは、古物商の許可は受けているのですよね?
許可を受けていれば当然「古物台帳」は備え付けていますよね?

その辺りの違法行為を問われるのでは?
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古物営業の許可を受けていず、盗品と知らなかった場合


古物営業法
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

盗品と知っていた場合
盗品等関与罪
http://wapedia.mobi/jawikibooks/%E5%88%91%E6%B3% …
十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金
あなたの場合プロなんで、窃盗団の換金ルートとして調査されています。

古物営業法に従って営業していたのなら、心配する必要もないかと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
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古物取引商免許があると仮定して、中にはそんなときもあるでしょう、善意の第三者という事なのですが最初は疑いを掛けられると思いますね。

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>カー用品などは中古車オークション会場で外人バイヤーと売り買いしたりしてるので中には盗品があっても不思議ではないと思うのですがその様な場合、私が逮捕されたりするのでしょうか?



こういう認識で商売をしていたのなら共犯と見なされると思います
盗品を扱う可能性があるのに吟味が不十分だったとのそしりは免れないかも知れませんね
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要は管理不十分ってやつじゃないですか?中古の購入も販売もそれが盗品かどうかの確認を怠れば何でもしていいってのがイケナイんじゃ・・・。

調べようがないものを購入または手に入れるはただの言い訳になり店から買った人も領収書がなければ盗んだと疑われるのと同じで。だと思うんですけど。
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古物営業法の免許はお持ちで無いようですが…


買い取り物品に少しでも「盗品では?」と疑いを抱かせるモノは、悪意となります。全く抱かない場合は善意です。
で、悪意であれば盗難被害者に対して取引関係者が連帯して賠償義務を負います。(最終的には盗んだ泥棒に請求する形に)
善意なら、物品が貴方の手を離れた時点で責任終了。
警察の主張はようするに「何故プロがオークションの際に盗品と気がつかないのか?」なのです。
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