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すみません。
法律とかあまり詳しくなくって…教えてください。


私の彼氏の仕事の事なんですけど。
私達が知り合ったのは彼の働いてる職場にバイトとして私が入ったのがきっかけです。
私は3ヶ月ほどで辞めたのですが…一年前に営業を始めた飲食店なんですがどうも怪しいのです。
まず、税務署を通してないみたいなんです。
彼が言うには、今の売上では税金を払うとこまできてない。売上が上がったら税務署を通す。……意味が解りません?
お店をだした時に税務署は通すものなのでは?
確かに3ヶ月とはいえ、バイトをしてた私に源泉徴収が来なかったんです。給料明細にも税金が引かれてなかったのです。
その事を社長さんに聞きたかったのですが、彼氏に止められて、結局今年の確定申告にそこの源泉徴収はだせませんでした。……脱税?ですよね……。副業をしたことがあまりナイものでよく解らないのですが、3ヶ月でも源泉徴収っていただけるものじゃナイのでしょうか?
次に、彼のお休みです。
月に2回。…だけなのです。………ありえません。個人で営業をしていて、彼は社長さんと親子でもなんでもないのです。ちなみに彼は両親とは勘当状態です。
次に給料なんですけど、手取り12~13万。勿論社会保健・年金無し。雇用・労災無し。引かれてるのは借家代(一万円)のみ。…私が明細を見る限りです。勿論税金も引かれてません。


私は本当にヤバイと思うのですが、彼としては将来自立して行くために、社長について行って会社経営を学ぶ…とか言っていて、私の話は全く聞いてくれません。
もし、税務署を通さないで営業をしてるのが税務署?(何処か解りませんが)に知られた場合って彼自体もヤバイくなるのでしょうか?心配でたまりません。
もし、親と勘当していない人ならば、そんな所で仕事をしないはず。って思って、私もイロイロ言うのですが、彼は社長の言っている言葉しか耳に入らないみたいです。
どうすればいいのでしょうか?
法律が詳しい方がいらっしゃったら、是非教えてください。お願いします。

A 回答 (6件)

・飲食店の場合、食品衛生法上の飲食店営業許可が必要(保健所)。


・開業届を税務署に開業後1ヶ月以内に提出しなくてはならない。

労働時間のことはさておいて、上記2点が無いのは非常にやばいです
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この回答へのお礼

こんばんは。
適切な解答をありがとうございます。
もう一つ質問してもいいでしょうか?
食品衛生法は、もう一人の従業員さんが取ってるみたいです。それはお店に飾ってありました。
税務署を通らなくても食品衛生法は取れるのでしょうか?

お礼日時:2010/09/19 20:10

訂正


・飲食店の場合、食品衛生法上の飲食店営業許可が必要(保健所)。
・飲食店の場合、税法上開業届を税務署に開業後1ヶ月以内に提出しなくてはならない。

労働時間のことはさておいて、上記2点が無いのは非常にやばいです
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こんにちは。



現状では、貴方は脱税をしています。店がどうこうではなく、貴方個人が犯罪者です。もちろん貴方にはそのような故意は微塵も無いはずです。今すぐに税務署に相談してください。今相談して納税をすれば貴方個人が犯罪者となることはありません。

彼や会社がどうこうだなんて言う前に、貴方が脱税という犯罪をしでかしているのが現状なんです。もしもこの罪で貴方が刑事責任を追及されるようなことがあれば、今後一生にわたって、貴方自身の就職、結婚だけではなく、貴方の家族や子供、配偶者の就職やローン契約など、想像もできないほど多くの場面で不利な状況に追い込まれることになりますよ。

>確かに3ヶ月とはいえ、バイトをしてた私に源泉徴収が来なかったんです。給料明細にも税金が引かれてなかったのです。

だからといって黙っていて良いはずがありません。会社が何もしないのであれば、貴方には確定申告の義務があります。今年の春の確定申告を怠ったのであれば、今ならばまだ間に合います、なるべく早く税務署に相談して「正当な手続き」をしてください。そうしなければ、貴方は人生の要所要所で予想もつかなかった大きな落とし穴にはまりまくることでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱり3ヶ月でもですよね!
私もずっと引っかかってました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/19 20:03

保健所ですので税務署は関係ないと思います

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この回答へのお礼

解りました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/19 21:29

>今の売上では税金を払うとこまできてない。

売上が上がったら税務署を通す。
→そうですね、私も意味不明です(^^; それに、バイトの彼が、なぜそのような事をいうのかもわかりません。

店舗営業で”食品”を扱う場合は、保健所の営業許可も必要ですし、税金関係の事を言うと「開業届」(開業して2ヶ月以内に税務署に申告、個人事業は確定申告時3/15当日でも届けOK)を最低限出すことは必須ですね。
「事業税」「消費税」もろもろの税金や控除が、職種や所得(利益)によって関わりますので。

最初から儲けが見込めないから様子をみるにしても、「白色」で確定申告はしなければならないはずです。
「バイト雇えて白色申告って事あるか?もったいない」とも思いますが。
利益大赤字の私でも「青色申告(簡易簿記)の10万円控除」受けようとしてるのに(--)

「申告してない」なんて、店長(社長?)が嘘ついてるんじゃないんですか?
それが本当かどうかは、開業から2-3年後は確実に判明するでしょうが・・・「青色申告者」なら税務調査が入る場合がありますし(領収書保管・記帳は7年が義務)。

それ以前に「開業届(コピーを税務署からもらう)」のない人に、銀行なら融資も事業用口座開設すら受けませんし、信用できる証拠がないので、食品仕入れ等の取引先だってできないでしょう。

普通、店を出す時の準備として「資本金(今は1円会社なんてのもありますが)」「物品購入(必用経費・用具・品物の仕入れ)」だって絶対あるわけで、年間でみれば、売上が赤字でも「事業を始めた」のは間違いなく、借金も含めて莫大なお金が出ているはずですから、これで申告から逃れられるかって・・・店舗があって、しかもバイトを雇うお金があるなら特に「確定申告していない」など信じられない話です。

しかも、彼の月収手取り12-3万あると、店から年間200万以上は彼1人のために出るので、店はそれ以上の収入があり、大金が動いているのは明らかで、売上どうの以前に「利益が赤字でも申告は義務」です・・・本当に何もしてないなら「脱税」で、立派な犯罪ですよ。

まあ、どう考えてもありえないんですけれど。

それより、彼も貴女も「給与明細」はあるそうですから、「源泉徴収票がないから」といって確定申告してなければ、給与額でいっても申告義務があるので、故意でなくとも脱税してることになります。

「源泉徴収票」は必ず企業は出す義務ありますが、その件は、いっそ税務署に相談してみたらどうですか?

5年間は逆上って申告できるので、税務署に詳しい内容は問合せて、貴女もきちんと申告するべきです。
バイトの確定申告は、お二人個人の問題であって、店とは何ら関係無いですから、収入があるなら、きちんとしておかないと、店は何ともなくても、貴女達の方が、いつか大変な目にあうかもしれませんよ。

誰かの扶養に入っているならまだしも、自力で生活している人が保険料・年金も払っていないでは、いざという時に何の助けもありませんから、彼はそういう面も心配ですね。
年金は2年までしか逆上って支払ができないため、年金未払を放置していると、万が一、病気や怪我で「障害年金を受けたい」という事態になっても100%受諾されず、働けないのに公的援助一切なく、一文無しになる可能性すら出ます。当然、65歳以上から出る年金もないかも。

個人でも「給与所得者(バイト・派遣も含む)」ではなく「事業所得者」(ちなみにフリーターは給与所得者なので注意)だったりすれば、確定申告は必要になってくるのに、店舗で飲食店経営していながら税務署に申告してないなんて、絶対おかしいです。

それに「開業届は税務署に出す物」なので、税務署は、その店舗の存在は絶対に知るはずですから、赤字ならともかく、税金未払はありえないでしょう。

売上が少なくて赤字だろうが、飲食店なら、売上ゼロでも仕入・在庫は必ずあるはずだし、取引先との交流も必須、そういう経費や店舗にある資産(10万超える高額な器具等はめんどくさい税務処理になります)など、日常生活とは関係無い商売にあたる物品やお金については、その結果を毎年税務署に申告しなければ、その店がいくら儲かって、経営がどうなっているのかわからないので、最悪、いわゆる”マルサ(犯罪前提の場合)”が入る事に・・・。

彼が経営を勉強したいのであれば、これくらい知って当然ですし、人を雇うと、さらに面倒な税金処置や手続が必要です。

青色申告で65万控除を受けるには「複式簿記」の知識が多少必要です。
それすら教えない所にいても、経営の勉強にはならないですよ。

さっさと辞める準備をし、他の住込みの料理人にでもなった方がいいのでは?とすら思います。

そして、彼を思うあまりに、自分の事を忘れないようにね!

参考URL:http://www.inshoku-kaigyo.com/preparation.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も在庫などが気になっていて、(だいたい3月・9月の)棚卸しをするかなぁって思ってたのですが、案の定棚卸しは無かったです。
保健所は通っているみたいです。

ただ彼が、本当に世間知らずで、…。私から見たら、いいように利用されているだけなんじゃナイのかって思うのですが、聞く耳持ってくれません。心配で言うんだけど、毎回喧嘩になるだけです。私自身もバイトの時の税金がとても気になっていたので、1度税務署に行って尋ねてみようかと思います。

適切な解答、本当にありがとうございました。
彼にも解ってもらえるように、私ももう少し勉強してから彼に伝えていこうと思います!!

お礼日時:2010/09/20 03:01

あ・・・失礼。



「飲食業(第一種事業で事業税の課税5%対象)」の場合は”開業から1ヶ月以内”の届出ですね。
(ついでに、290万円以下の所得なら、どの業種でも事業税はかかりません)

http://www.tian.jp/830/

でも、なんだか、保健所の営業許可は出してもらって以後、税務署に開業届出してない人って、本当にいるんですね・・・。
よほどの資産家か、店舗が自分の物件なら、こういうのもありなのかも?
消費者金融からお金を借りれば一応、個人事業はできますが、それでは金利が高い上に計画性ない方法ですね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

しかし、いずれにせよ行き詰まってしまうのは、人に相談するくらいだから、間違いないでしょうねえ。
繁盛すればするほど目立つので、いつかは・・・店がある限り、税務署の連絡や監査が入るでしょう。

必要以上の莫大な罰則と税金がつくのは覚悟でやるならともかく、普通に生きたいなら、やはりズルはいけません。
「ばれないように」と、こそこそ商売してたら、まず大儲けなんてできないし。

しかも「白色申告」のままだと控除も少ない上に、税務署の判断で一方的に税金を増やすこともできるので・・・それだけでも大損。

「青色申告」を申請していれば、不定期に調査が入るかもしれないけれども、税務官との話し合いで決めなくてはならない法律なので、税務署の勝手にはならないメリットがあるのに。

「開業届」を出さないと「青色申告」の申請はできませんから、税金未払の脱税し、それに対して追徴課税や延滞利息などがついてくると、おそろしい金額になるでしょう。

その上、これで「払えないから」と自己破産しても無駄で、税金や公的料金の場合は、もっと恐いことに、どんな高額でも免除されず「分割しても絶対支払いはなくならない」ようになっているので、毎日びくびく税務署におびえる生活するより、早く対処するのが得策に決まっています。

赤字か所得ゼロ申告の方が、合法で義務だし、儲けが無くても違法じゃないんだから、はるかにいいはずです。

もし、彼のいる店が上記のように、本当に「開業届」を税務署に出していないのであれば、重大な問題なので、「法律に違反している店にいても勉強なんかにならないから早くやめた方がいい」と説得した方がいいですね。

彼も自分の居場所がそこしかないから必死かもしれないけれど、探せば、飲食店なら特に仕事はあると思いますから、もっといい所に勤めることを勧めますよ。

給与を払わないまま雇って使うだけ使って倒産する会社もあるくらいですから(私の友人が給与未払のまま解雇)、そんな事態にならないうちに、他の道を探すように協力して上げたらいかがでしょうか?

彼に、脱税のプロなんかになってほしくないでしょう?

大変でしょうけれど・・・お二人とも、人の悪意につけ込まれないように知識を身につけて、がんばってくださいね。

そして、彼が、将来は立派な事業主として働ける事を、心よりお祈りしています。
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この回答へのお礼

こんばんは。
イロイロ教えていただき、ありがとうございました。
このままだと、本当に彼に未来はナイと思います。
なんとか彼に脱税の恐ろしさを言ってみようかと思います。


本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/20 19:11

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