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父と息子が連帯債務で父所有の土地に抵当権を設定し600万円融資を受けていたところ、今回担保設定地が1,000円で収用されることになった矢先、父が急逝いたしました。当該地は妻が相続することに話進み全額繰り上げ償還する予定です。その場合、連帯債務は特約が無い限り平等の負担であることと、相続については法定相続分を限度に相続するということを聞いたことがあり、そうすると300円が限度ということになると思います。妻が当該地を取得した場合600万円全額回収できるものなのか、それとも300万円になるのか、加えて元々の連帯債務者の息子が取得した方がいいのか、はたまた遺産分割協議書に債務全部について妻が相続すると書いた場合等のケースについて教えて下さい。相続人は妻と息子と娘の3人です。

A 回答 (3件)

#2追加


600万円全部息子が使用した場合は、息子が全部返済義務があります。

600万円で、息子名義の建物を建築した場合も、息子が使用したことになります。

この場合に他の人が返済すれば、贈与税が発生します。
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連帯債務者の、 実際に使用した金額が書いてありません。


連帯債務でも、 実際に借りた額=負担割合があります。
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続柄がさっぱりわかりません。


今回「父」という人が亡くなったようですが、連帯債務はその「父」の「息子」ですか?それともあなたの息子すなわち「父」から見たら孫に相当するのですか?
1000円、300円という記述は、1000万円、300万円の間違いですか?
「妻」とは誰の妻ですか?「父」の「妻」ですか?あなたの妻ですか?
相続人が妻と息子と娘ということは、「父」の配偶者が「妻」ですか?

つまり
父=妻のお父さん
息子=妻の兄弟
娘=妻の妹か姉
父の配偶者は既に他界している

だとするとわかるんですけど、合ってます?

この回答への補足

整理できてなく申し訳ありません。父(75歳)の配偶者は妻(73歳)です。

                息子(45歳)は父と配偶者(妻)の長男です。
    
                連帯債務関係にあるのは、今回死亡した父とその長男です。

                娘(40歳)は父と配偶者(妻)の長女です。

                よって、今回死亡した父には相続人として、配偶者+長男+長女です。

    よろしくお願いします。

                

補足日時:2010/09/21 20:45
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