友人のお母さんが車にはねられました。
お母さんは歩いていらっしゃったので、10対0で先方が悪いのですが、お母さんは先月からパートに出ていらっしゃっています。
家族従事者の場合は日に5000円の保険金が出て、パートに出ている場合は、そのパートの日給が出ると聞きました。日給3000円なのですが、この場合、どちらを請求する方がお母さんにとって良いのでしょうか?
また、両方を受取ることが出来ないのでしょうか?
通院をすることになってしまい、パート先でもリストラをされそうなのですが、その場合はリストラをされた分だけ、上乗せをしてもらえるのでしょうか?
友人は友人で問題があって、どうにも気の毒で見ていられなくなって、相談をしました。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
K-Koさんはとても優しい方ですね。
友人のお母様の事なのに、親身になってあげて。
私も相手に100%過失がある事故に遭い、保険について今勉強中です。
パートをされてるみたいですが、日当3,000円でしたら、
主婦損害で申請した方が断然いいですね*^-^*
主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を計算して、
高い方で請求して良いみたいなので主婦で請求しましょう☆
この請求方法は、自賠責保険、任意保険、弁護士ともすべて一緒だそうです。
もしも日当8,000円ぐらい貰える人だとしても、
通院日数によっては主婦で請求した方が多くもらえたりします(^-^;
パートは『実際に休んだ日当』しか補償されないのに対し、
主婦は『通院した日』分の休業損害が請求できるからです。
例えば・・・。
●パート:日当8,000*休み7日=56,000円
●主婦:補償日当5,500円*通院20日=110,000円
となります☆
この主婦の補償日当は、弁護士さん必携の本によると、
女子労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として算出されるので、
主婦補償日当は(50代でしたら)9,500円ぐらいで請求できます。
その他に通院日数から割り出される慰謝料も請求できますよね。
保険屋さんの提示金額ですと、日数*2(←治療総日数が上限)*4,100円とかなのですが、
弁護士さんの本では、ムチウチ症で他覚症状がない場合でも、
1ヵ月(通院10日)=19万、2ヵ月(通院20日)=36万、
3ヵ月(通院30日)=53万、4ヵ月(通院40日)=67万、、、
と結構高額の請求が可能です。
通院によりパートをリストラされた場合、
どうゆう算出方法かは分かりかねますが、損害として認められるそうです。
No.2
- 回答日時:
事故状況がわからないので(歩行中だから無過失ということはありません)正しくないかもしれませんが・・・
まず今回の事故について警察への届出は済まされているのでしょうか?それも人身事故とされてるでしょうか?人身事故の届がしてあれば自賠責保険の対象になりますので、相手が支払いを拒否しても被害者請求という形で補償を得ることができます。人身事故としての届がない場合は「誰も死傷しなかった事故」ということになりますので、保険からは補償されません。加害者に直接請求になると思いますが、届がない以上法的根拠に乏しくなります。
質問は、休業損害についてのようですね。家事従事者の場合自賠責基準で4,900円/日が認められています。例えば正規な社員であれば収入がこれより少なくても「会社員」で申請する必要があります。実際の勤務状況は不明ですが、主婦+パートという程度であれば、「家事従事者」でも通ると思います。そのあたりは担当者と相談してください。虚偽申請だと保険金詐欺ともなりかねません。
保険が使える状態でしたら、その担当者にいろいろと質問や相談をしてください。保険が使えなかった弁護士等ですね。
あなたと友人がどういった関係なのかわかりませんが、第三者が入り込むような問題ではありません。正しい知識をもった方に相談されるように勧めてください。
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