映画のエンドロール観る派?観ない派?

初歩的なことで申し訳ありませんが、以下について教えてください。

1.4月に改正された時に5月支払の給与から変えた
  と思うのですが1ヶ月遅れであってますか?

2.1ヶ月遅れだと介護保険とか厚生年金の年齢も4
  月中に該当になった人を5月支払の給与から処理
  すれば良いのでしょうか?

3.退職の場合は、4月途中の場合には4月支払の給
  与から1月分処理し、月末日は2ヶ月分処理で良
  いのでしょうか?

4.算定の適用の今回9月なので10月で良い?

なんかいつなにやるか混乱してしまったので教えてください。

A 回答 (3件)

>1.4月に改正された時に5月支払の給与から変えたと思うのですが1ヶ月遅れであってますか?



その事業所により、社会保険料の引き方が異なっていますので、一概に「よいです。」とは言い切れませんが、大部分の事業所がその引き方でよろしいかと思いますよ。

>2.1ヶ月遅れだと介護保険とか厚生年金の年齢も4月中に該当になった人を5月支払の給与から処理すれば良いのでしょうか?

給料の引き方が上記1の回答のとおりであるとすると、4月2日から5月1日の間に満40歳になった方は5月支払いの給料から引いていただくのが正解です。

>3.退職の場合は、4月途中の場合には4月支払の給与から1月分処理し、月末日は2ヶ月分処理で良いのでしょうか?

4月途中の場合は4月分の社会保険料が徴収されません。つまり、5月に徴収する社会保険料はかからないことになります。ですので、上記1のとおりの引き方である場合、4月に支払う給料から1か月分(3月分)を差し引き、それ以降は差し引く必要はありません。

>4.算定の適用の今回9月なので10月で良い?

そのとおりとなります。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/09 20:49

#2です。


補足します。

3.の答えですが、月末退職日であれば資格喪失日(退職日の次の日)が5月1日となり、4月分の保険料は徴集しなければなりません。
つまり、2か月分いただくことになるとおもいます。
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1.普通は1ヶ月遅れで良いと思います。

(翌月徴収)
  4月から変更する会社もあります。(当月徴収)
  (私の会社は当月徴収なので4月から変更しました)

2.○

3.4月給与から1月分徴収するだけで良いと思うのですが、
  これは自信ありません。

4.○

私も時々混乱してしまいます。
今月は何をやればよいか教えてくれるサイトがあれば人気集めそうですね
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この回答へのお礼

年だったり年度だったり前月だったり...
もっと単純に全部同じ方法にならないものですかね
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/09 20:48

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