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離婚時の財産分与についてお尋ねします。離婚の原因が妻の不貞行為であったとしても、法律上、財産分与しなければならないのですが、以下の条件ではどのくらいの金額になるのでしょうか?
・当方、妻ともに28歳で子供なし 結婚8年(内6年別居)
・別居中は、当方契約の賃貸マンションにて妻が住居(賃貸金は当方負担)
・家等の資産はなし
・預貯金1,000万円(自分名義)
・株式:5,000万円(自分名義時価)
・別居中は、妻の散財によりこの他に約1000万円程度なくなった
私としては、預貯金+株式の合計金額の50%の3,000万円の内、少なくともマンション代金として支払った金額(800万円)と妻の散財した金額(1,000万円)を控除した金額である1,200万円を財産分与として渡したいのですが可能なのでしょうか?それかもっと減らす方法はあるのでしょうか?(慰謝料請求額は除きます)

また、妻が他の男性と結託し、結婚当初から悪意を持って財産分与の受領を考慮して私と結婚していたことが明白な場合は、詐欺として訴えることで財産分与することを免れるのでしょうか?

少し長くなりましたが、ご存知の方はご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

別居6年=実質結婚生活2年です。

(どう考えても糟糠の妻とは言いがたい)
状況によりますが別居期間中に形成された財産は勘定に入れないでOKです。
独身時代に形成した財産も引きます。
親から引き継いだ相続財産も引きます。

結婚生活2年間の間の形成した財産で計算。
ところで別居中の賃貸マンション代は婚姻生活費なので引けません。
散財した分も婚姻費用と考えれば、年間200万円程度なので、これも引けるか疑問。

例えば平たく考えて、結婚時全く資産がなかった・遺産もなかったとして…

預貯金=1000万円÷8年×2年分×1/2=125万円
株式=5000万円÷8年×2年分×1/2=650万円

2年間で形成した財産の取り分は775万円。

さてここまでは不倫がなかった場合。
不倫の慰謝料は妻と相手に請求・・・あなたの状況からすると
仮に不倫の慰謝料をそれぞれ400万円にすれば・・・もう判りますね?

ざっくり考えればビタ一文払わなくても良くなるはず。
独身時代の財産や遺産が相応にあれば、完全にプラスになるはず。

しっかりした弁護士を雇って解決を。
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この回答へのお礼

短時間で適切な回答ありがとうございました
本当に役に立ちました
感謝いたします

お礼日時:2010/10/01 23:28

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