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還暦近い男です 

両親が他界し弟(法定相続人2人)との
相続分与と妻との協議離婚が
重なってきて困っています

まず第一に相続から....

今年1月に父が他界し(母は4年前に)
父名義の貯蓄と不動産(土地は父名義、家は父と私の共有)
を弟と(弟の妻、子供2人)分け合うのですが
私が離婚して父の実家に住むこととなり今後は
墓、仏壇、法事ごと、など仕切っていく場合
そういった今後10数年~はかかるであろう経費
も考慮した場合(仮に冠婚葬祭費用100万円として)
(そのあたりの経費の算出もよくわかりませんが....)

仮に父の預金貯蓄が全部で1000万として

1000万-100万=900万
900万÷2=450万 (弟分)   

家は私が住むこととして.....(築50年)
弟は嫁の実家で家賃負担はありません
私名義に切り替える(固定資産税は私負担)
こととする......

あくまでも話合いの上ですが長男である
私の提案について妥当だとおもわれますか?
ご意見をお願いします

また第二に妻との協議離婚の財産分与について....

現在分譲マンションは(残りの負債額 約1400万位)
私名義の収入から毎月ローンを支払っています
妻はパート勤めをしています(約毎月8万程度)
私は来年から基礎年金が入る年齢ですが(厚生年金)
妻のほうは国民年金でまだ5年以上もあります

訳あって私の自営の商売もう15年間も
妻は協力してくれませんでした

それでも生活基盤は主に私の収入源でやりくりしています
年金分割、マンションの残債金、固定資産税
これらの問題の処理について妻と
話あいする場合、私からの提案について
よいご提案があれば
宜しくお願いします

A 回答 (2件)

まずは、貴方も理解されているのだと思いますが、遺産相続で得た財産は夫婦共有の財産では有りませんので、財産分与の対象にはなりません。

そして遺産相続において法定相続人が2人であれば、離婚の財産分与と同様に折半が基本です。

また、どちらにおいてもお互いに納得するならどんな相続(分与)であっても問題はありません。
じっくり話し合ってお互いに納得できる結論を出してください!というのが回答になるかと思います。


さて、遺産相続に関して言えば、貴方の言い分は預貯金だけに目を向けていますが不動産だって遺産です。建物には資産価値が無いかもしれませんが土地には資産価値はあります。

1000万+土地=遺産ですから、これを均等に相続するのが基本となります。

仮に土地の資産価値が1000万と仮定すれば、土地建物は貴方とし現金は弟さんが相続するのが平等な考え方かと思います。


「墓、仏壇、法事ごと、など仕切っていく」ことを条件に土地を貴方が相続し、預貯金は500万づつ折半が落しどころかと思います。



次に財産分与に関しては、先の回答にもあるようにマンションは売却しローンを完済した方が結論としては簡単だと思います。年金分与は年金機構に相談すれば婚姻年数に応じて算出してくれます。
後は、預貯金を折半すれば事が済みます。

それに加えて慰謝料の話があれば、話し合いに応じれば良い事でしょう。


最後に、「今後10数年~はかかるであろう経費も考慮した場合」とか「営の商売もう15年間も妻は協力してくれません」などと、相手を不快にさせるような言葉は極力慎んだ方が宜しいかと思います。
そんなことを言いだしたら、お互いにきりがないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼が遅くなり
申し訳ございません

アドバイスは
大変参考になりました

お礼日時:2013/05/01 08:00

 どちらも双方が納得すれば良いと思いますけど、当方素人ですけど感じたことを書きます。



 相続の件:質問者様の提案ですと、折半するのは貯金だけで土地と父親持ち分の土地は別けないのですか?弟さんが納得する方法としては土地家屋も評価価格を出してそれを含めて折半というのが筋だと思います。

 離婚時の財産分与:
 1.マンションの売却金(お父さんの家に住まれるのですよね?)と負債額の合計額を折半。
 2.厚生年金は奥様が国民年金の受給資格を得るまで半額を渡す。
 3.質問者様、奥様の貯金の合計額を折半。

 自営業を手伝ってくれなかったと言うことですが、質問者様は家事(・育児)を半分は担当されていたのでしょうか?そうでなければ折半が普通だと思います。

この回答への補足

土地家屋も評価価格を出してそれを含めて折半というのが筋だと思います。
A
土地評価からの折半は家を売却した時に
考えていますがおかしいでしょうか?

補足日時:2013/04/30 08:45
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
的確なご判断だと思います

お礼日時:2013/04/30 08:46

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