
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>かかった医療費は国保側が自賠責に10割を求めるという解釈でいいのでしょうか?
国保組合が自賠責に請求できる医療費は、保険給付分(医療費の7割)が上限です。
被害者が自己負担した3割分は、被害者が自賠責に請求すれば被害者に支払われます。
自賠責保険への請求は加害者請求と被害者請求の2種類あり、加害者請求は加害者が実際に支払った金額が上限です。被害者請求は、実際に被害者が支払った金額のほか、未払いの医療費や通院交通費、休業損害、慰謝料なども含まれます。
また、加害者請求と被害者請求が競合した場合(同時期に同じ内容について請求があった場合)は、加害者請求が優先されますが、それ以外は早い者勝ちです。
医療費だけで120万円を超過する場合では、健康保険より先に被害者請求を行わないと、被害者は1円も受け取れない事態になります。
自賠責保険へは示談前であっても、また何度でも請求できますので、長期入院等で治療費がかさむ場合は、こまめに請求することが大切です。国保組合は、連合会の第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業を通して求償しますので、若干日数がかかります。そのタイムラグをついて被害者請求を行うのが肝要なのです。
>今回の場合9万ほどはこちらがすでに支払ってしまっているので120万のうちの一部として返還されますか?
もちろん、自賠責保険から支払いを受けることができます。
自賠責保険に請求するには、請求者の印鑑証明、安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故)、病院等の診断書・診療報酬明細書(自賠責用)などの取得費用(文書料)が必要ですが、これらも自賠責保険から支払われます。
また、通院や自宅療養のため仕事を休んだ場合(サラリーマンの有給休暇取得や専業主婦の通院を含む)は休業損害も支払われますし、治療期間または実通院日数の2倍のいずれか少ない日数×4,200円の慰謝料も支払われます。
No.1
- 回答日時:
国保組合は、国保法第64条規定により、保険給付額を限度に加害者に対して損害賠償請求権を有することになります。
以前は、自賠責保険が重過失減額をしない限り、過失割合に関係なく全額求償していましたが、昭和54年4月1日以降は、
(1)第三者行為により生じた保険事故につき保険者が代位取得する損害賠償請求権は、被害者の過失の有無により影響を受けるものではないが、求償額については、被害者にも明らかに過失があると認められるときは、代位取得した損害賠償請求額を被害者の過失割合に応じて減額し算定して差し支えないこと。
(2)過失割合の認定に当たつては、両当事者の主張の内容、事故発生時の状況等を総合的に勘案し、保険者において妥当な過失割合を求めること。なお、自動車事故については、道路の状況、道路標識、信号機、運転者の動作等が過失割合の判定の要素となり、その割合を容易に認定することが困難であると思われるので、個々の事例につき、判例等に示された判断を参考とすること。
(3)過失割合は当事者の利害に影響を及ぼすものであるから、過失割合の認定の経緯等を明らかにする書類を整備しておくこと。
となっています。
また、現在、実際に求償事務を行うのは、国保組合から委託を受けた都道府県の国保組合連合会で「第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業」として、自賠責保険・任意保険会社について求償しています。
自賠責保険の支払い限度額を越えた場合、当然加害者本人へ求償するわけですが、これについては費用対効果を考えた対応となっているようです。
この回答への補足
丁寧にありがとうございます。
自賠責は被害者救済のための保険なので、
こちらに重過失が無い限り、
120万までは支払いされると思ってますが、
かかった医療費は国保側が自賠責に、
10割を求めるという解釈でいいのでしょうか?
今回の場合9万ほどはこちらがすでに支払ってしまっているので
120万のうちの一部として返還されますか?
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