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加害者Mさんが飲酒運転で被害者Hさんの車に追突事故を起こしてしまいました。
追突と言っても信号待ちの停車中にブレーキを離し接触したくらいの事故です。お互いの車にも激しい損傷は見られません。
その場は警察を呼ばれると飲酒運転が発覚する事を恐れ、連絡先だけをHさんに渡し一旦帰宅しました。その日の夕方に二人で警察に事故届けをし、調書を取られ、物損事故という形で終わったんですが…
翌日MさんがHさんから
「私(Hさん)と同乗者のAさんが調子が悪いので病院に行く。」
と連絡を受け、Mさんは保険会社代理店へ相談し、Hさんに物損から人身に切り替えてもらうように話を決めました。
被害者は車の修理代20万円、治療費、休業保証、慰謝料を請求する見込みです。
保険会社から被害者両方へ連絡が入り、事故の状況からして請求が過大ではないかと申したところ、それを受けたHさんがMさんに電話で
「嘘をつくな、ノーブレーキで追突しただろ!飲酒も見逃したんだし、保険屋に言いなおせ!」
と連絡が入りました。実際飲酒運転をしていたMさんは記憶が乏しく本当にブレーキを離しただけだったのか自信がありません、ただ曖昧な記憶と車の損傷具合から最初の様な供述をしていました。
またHさんの執拗な言い方に怯え、Mさんは代理店に「実は飲酒運転でした…」他、全ての経緯、事実を述べたところ、保険会社に嘘をついた事になるから調査が入るだろうとMさんは言われました。ただ保険は被害者に対する対人、対物には適用されるそうです。
そして、その翌日警察から事故が人身に切り替わったんで現場検証&状況を聞きたいと連絡が入ったそうなんですが、警察には飲酒運転だった事は供述するべきなのでしょうか?
もし言わなかったとして、保険会社から警察に状況がどうだったかを聞く事があるのでしょうか?
長文ですみません。

A 回答 (5件)

うーん・・・素直に最初から警察に届け出るべきだったと思いますし、他の回答者さんのように自分の保険会社にすら嘘をつくというのは感心しませんが、それはさておき、今から警察に飲酒運転であったことを告げたとしても、実際問題として、「飲酒運転」については処罰されることはないでしょうね。



一般の人が誤解をしているのは、「お酒を飲んで運転する」と即座に「飲酒運転で処罰される」わけではないということです。

厳密には、「飲酒運転の処罰」は、「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」とにわかれています。

このうち、「酒気帯び運転罪」は、ある一定以上の量のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した場合に処罰されるもので、運転者が、実際に酒に酔っていたかどうかは問いません。

そして、アルコールは時間とともに体外に排出されていきますから、今となっては、警察が飲酒検査をしても、法律で定める「一定以上の量のアルコール」を検出することは、よほど深酒をしていない限り考えにくいでしょう。

他方、「酒酔い運転罪」は、本当に酒に酔っている状態で車を運転した場合に処罰されるものですが、質問者さんの文章から推測する限り、さすがにそこまで酔ってはいなかったように思いますし、今から立証するのは難しそうですしね。

それから最後に、今から警察に「飲酒運転ではなかった」なんて見え透いた嘘をつくのはやめましょう。被害者は、「飲酒運転だった」と話すでしょうし、保険会社が警察に問い合わせを受ければ、「飲酒運転との報告を受けた」と報告せざるをえないでしょう。

何より、被害者と加害者の言い分が違えば、加害者に「事故現場に差し掛かるまで、どこで何をしていたのか」を厳しく追及されたうえで、裏づけ捜査をされて、結局、飲酒運転の事実が発覚してしまうでしょう。

そうすれば、後に残るのは、「最後まで自分の罪を軽くするために見え透いた嘘をつく人」という最悪の結論だけです。もちろん、警察が気がつかないことを祈りながら嘘をつくのは、本人の判断ですけれどね。
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>もし言わなかったとして、保険会社から警察に状況がどうだったかを聞く事があるのでしょうか?


これは、保険会社の弁護士が調査する場合はあります。

事故車輌の損傷は、一見バンパーだけに見えていても、内部が損傷している場合もあります。

警察には「飲酒」は報告するのがいいでしょう。
被害者が「飲酒」を申告すれば、警察としては「記録」に記載します。
当然、刑事事件の対象ではありませんが、「自動車運転過失致傷罪」の判決には影響があります。
下手に「否認」していれば、それも調書に記載されますから判決に影響がでます。
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私なら今からでも「あの時は酒を飲んでいなかった」と保険屋にも言います。


もちろん警察にも。

証拠不十分ですから。

その場には被害者にもいてもらい、怖かった為と言います。 Kが怒る→それを見せる→こんな感じと話をすり替える

K側はどのみち保険から適用されるし、同乗者もウソっぱちなので。

警察も事故内容が大したことないので、人身の点数引きくらいで済ます。
警察も現行犯ではない今回の様な事に深追いはしない。 立証が難しいから
参考になったでしょうか?
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ややこしい話なのでアドバイスするものの立場や


アドバイスされる側(この場合Mさん)との関係によって
内容が変わります。

教科書通りにいけば、
・最初から飲酒運転を認め
・警察に届け
・保険会社にも事実の通り報告する。

というのが正論です。

下手に嘘をついてごまかそうとしたため、
相手にいたいところを突かれた形になっています。

私なら知らぬ存ぜぬで通して、
相手の脅迫の事実がとれるまで粘りますが。

この程度でうろたえる人なら、
教科書通りのほうがいいようにも感じます。

単なる知り合いなら下手に首を突っ込まないこと。
これが質問者さんへのアドバイスです。

この回答への補足

ですよね。

やはり警察に実は飲酒運転だった事を話すと、飲酒による人身事故で罰せられるのでしょうか?

補足日時:2010/10/01 21:40
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飲酒の事実はもう確認出来ませんが、Mさんの性格上正直に話した方が良さそうですね。



自業自得ですが、ヤカラに引っ掛かったものです。。
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この回答へのお礼

やはり自業自得ですよね。
飲酒が確認できなくてもやなり飲酒運転による人身事故で罰せられるのでしょうか?

お礼日時:2010/10/01 21:21

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