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税効果会計(繰延税金資産、繰延税金負債)につきまして。

お世話になります。
税効果会計について理解しがたい部分がございますのでお教え願います。
以下201003の金額と考えてください。

収益1000
費用800
利益200
企業会計上支払うべき税額は200×40%=80円

益金800(受取配当金の益金不算入200による)
損金500(貸倒引当金繰入の一部否認200、交際費の損金不算入100)
所得300
201005に実際支払う予定の法人税額300×40%=120円

201005に実際支払う予定の法人税額120-企業会計上支払うべき税額80円=40円

上記のような場合に、
繰延税金資産40円/法人税調整額40円とすればいいと思っていたのですが、永久差異
と一時差異があって、一時差異の部分にだけ税効果会計を適用すると本で読みました。

上記の場合における一時差異は貸倒引当金繰入の一部否認200円だけと考えて、
200円×40=80円
よって、
繰延税金資産80円/法人税調整額80円
とするのが、正しいということでしょうか?

利益と所得の差額に40パーセントをかけるだけでは、駄目ということですよね?
そうなると計算がかなりややこしくなりそうな気がしますが、別表の中身をみながら一時差異、
永久差異を把握しながら、計算しないといけないという事ですよね?

認識があっているのか確認したかったのでお教え願います。

A 回答 (3件)

実際は、法人税申告書の別表4を見て、そこで留保となっているのが税効果対象で、流出となっているのが関係なしと考えればよいのです。



あるいは別表5の次期繰り越しの残高にある内容が、税効果の適用される差異であるといっても同じです。

といっても実務では申告書よりも税効果のほうが先に計算でしょうから、昨年の申告書を見て、上記の分類で何が含まれるかを確認したらよいと思います。
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その通りです。


良く理解されていると思います。
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この回答へのお礼

お褒めの言葉ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/03 12:02

そのとおり、一々、一時差異と永久差異を把握しながら計算しなければなりません。



永久差異とは、将来、課税所得の計算上で加算又は減算させる効果を持たない、一時差異に該当しない金額です。

永久差異の具体例としては、
 交際費損金算入限度超過額、寄付金損金算入限度超過額、損金不算入の罰科金、受取配当金益金不算入額、などがあります。
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この回答へのお礼

損金不算入の罰科金は知らなかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/03 12:03

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