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詐欺罪でも死刑になる可能性があると聞きましたが本当でしょうか?
例えば、国家機関に対する詐欺行為や億や兆レベルでは有り得ることなんでしょうか。

A 回答 (3件)

詐欺罪は、刑法246条で10年以下の懲役と決まっていますから、いくら高額でもどんなに悪質でも10年を超えることはありません。


しかし、その詐欺(欺罔)行為が同時に他の犯罪にも当たる場合には、その罪に対応する刑が課されえます。
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中国では経済犯に過酷な刑罰を課しますから、詐欺での死刑は珍しくありませんでした。


ただ、最近、非暴力経済犯を含むもいくつかの罪名については、死刑が緩和されたようです。
http://j.peopledaily.com.cn/94475/7116221.html
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詐欺罪で死刑になることはありえません。


例え、何千兆円詐取しようが、死刑には
なりません。

刑法でそう定めています。

これを罪刑法定主義といい、先進国は
皆、この主義を採っています。

最悪でも、懲役10年だよ、ということで
自由を裏面から保障しているのです。

途上国のことは知りません。
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