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レンタルdvdの利用料の時効について、
レンタルDVDの利用料(延滞金含む)の利用料に対する、時効について教えてください。
すでに返して、延滞料を払っていない場合。
まったく返していない場合。
それぞれのケースについて、教えてください。

A 回答 (3件)

返却していれば延滞金が付くはずはないですね。


返却していなければずっと延滞金は付きますよね。
一年が時効だと思います。
私の持っている資料は一寸古いので改正されていなければ一年でしょう。
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延滞金でも、「返却していない」場合は時効はありません。


それは現在進行形ですから、延滞日数の分が延長されればその分の古いのが時効になりますが、常に延長されていますから時効成立はありません。

返却された場合は、1年での時効がありますが「請求」がされていて「支払督促」を簡易裁判所に申し立てされれば「時効は停止」しますから、判決まではありません。
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延滞の時効ですが、日々延滞金が発生し、それぞれに時効が進行します。


ですから、DMMさん等は、返却が終わっていない場合、月末に締め切り翌日引き落としの手続きを執行します。
時効の例外は、こういう締め切りを設定している場合で、この場合締め切りから時効が進行します。
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