牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名活動に署名する場合に記入する住所は、
海外の現住所でも有効でしょうか?
それとも日本にある本籍地を記入すべきでしょうか?

A 回答 (3件)

署名活動に必要な住所は、現住所ですから、お住まいの海外の住所を記入してください。


署名活動に本籍地を記入するものは、多分無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 08:43

>法務大臣宛の署名活…



って、具体的にどんなことですか。

いずれにしても、首長のリコールなどでもない限り、法的に定められた手続ではないでしょうから、本籍地でも海外の現住所でも何でも良いです。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
法案の即時成立を求める署名です。

補足日時:2010/10/04 07:37
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ん、住所記入は現住所で・・・



zzzzzzzzzzzzzzz
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