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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
突発性難聴での初診の結果、その後に病状が進行して、
1年6か月が経過したときに症状固定に至れば、
そこで初めて、障害年金の請求(申請)が可能になります。
なお、1年6か月、という期間(経過観察)は、
突発性難聴に限らず、障害年金を考える上での制約事項です。
症状固定とは、それ以上の治療の効果がもう望めない状態で、
一定程度以上の障害が残ってしまう状態をいいます。
突発性難聴の場合は、すぐにこのような状態に至ることはないので、
なおさら、経過観察が重要な意味を持ちます。
突発性難聴での初診日から1年6か月が経過したときに、
内耳性や後迷路性などの感音性難聴が残ってしまっていれば、
その障害の程度に応じて、障害年金を請求できます。
但し、初診日の証明が取れること(初診日のカルテが存在すること)、
初診日前の年金保険料が一定期間以上納付済であることが条件で、
この2つの要件が満たされていないと、
どんなに障害の程度が重くとも、障害年金は支給されません。
初診日のときに厚生年金保険の被保険者であったときは、
障害厚生年金(1・2・3級のいずれか)の対象となり、
1・2級であれば、同時に障害基礎年金(1・2級)も支給されます。
また、3級未満ではあっても一定以上の重さであれば、
厚生年金保険独自の制度として、一時金たる障害手当金の対象と
なる場合もあります。
これに対して、初診日のときに国民年金のみの被保険者であったとき、
あるいは、初診日が20歳を迎える前にあったとき、
または、配偶者の社会保険上の被扶養者(国民年金第3号被保険者)の
いずれかであったときには、障害基礎年金(1・2級)のみです。
以上のことから、少なくとも、初診日を確定し、
かつ、初診日から1年6か月が経った時点でも聴力欠損が残っているか
ということがわからなければ、この質問に対する回答はできません。
さらに、保険料納付状況を、ご自分で調べておく必要もあります。
初診日を確定したら、それ以前の保険料納付状況を年金事務所に照会し、
障害年金を受給し得るかどうか確認しておくことが大事です。
つまり、ただ単に「突発性難聴だから」「身障手帳があるから」
というだけではだめです。
なお、身障手帳の障害等級は、障害年金の等級とは全く関係ありません。
相互に障害認定基準が全く異なるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/14 13:44
お礼が遅れて申し訳ありません。
離職等の事もあり、12日に社会保険事務所へ行ってきました。
初診日より1年6ヶ月後の診断書がないので無理だと思いますが。
現時点での診断書があればなんとかなりそうなので申請してみます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
障害年金に関する照会内容等は、以下のとおりです。
まず、難聴での受診先のうち、最も古い受診先に問い合わせて、
難聴での初診日を必ず確認して下さい。
カルテが残っているかどうかの確認も必須です。
次に、年金事務所(旧・社会保険事務所)に出かけて、
上記の初診日をもとに、初診日前の保険料納付要件を満たしているかを
確認して下さい。
保険料納付要件が満たされていなければ受給できないので、
この調べは非常に重要です。
なお、役所(国民年金担当課)では、要件の確認はできません。
保険料納付要件が満たされていれば、所定の書類を受け取って下さい。
診断書用紙や初診証明用紙などを渡されると思います。
医師に書いてもらうものです。
なお、障害認定日(初診日から1年6か月後)からさらに1年以上が
経ってしまっている時は、診断書用紙を必ず2部もらって下さい。
この場合には、その診断書、以下の2とおりに分けて、
請求時に2通とも出します(遡及請求といいます)。
1 障害認定日後3か月以内の受診時の病状が示された診断書
2 請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の病状が示された診断書
書類の提出先は、次の通りです。
初診日に加入していた年金制度によって異なります。
1 国民年金のみだったとき(含 20歳前の無年金時の初診のとき)
役所の国民年金担当課
受け取れるのは、障害基礎年金1・2級のみとなります
2 厚生年金保険に入っていたとき
年金事務所
1・2級ならば、障害厚生年金 + 障害基礎年金 となります
3級のときは障害厚生年金のみ(但し、最低保障が年約59万円)
3 共済組合に入っていたとき(公務員など)
各共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済など)
国民年金や厚生年金保険と違い、事前審査があります(2段階式)
事前審査が通ると、本来の請求が可能となります
No.3
- 回答日時:
ついでですが、障害年金における聴覚障害の認定基準について。
以下の等級区分となっています。
なお、「かつ」でつながれている項目は、両方とも条件を満たしていなければなりません。
<1級>
1級2号
両耳の聴力レベル(注:両耳とも。以下同じ。)が100dB以上
<2級>
2級2号
両耳の聴力レベルが90dB以上
2級15号
両耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下
<3級>
3級2号
両耳の聴力レベルが70dB以上 または
両耳の平均純音聴力レベル値が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下
<障害手当金>
障害手当金第6号
一耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上
聴力レベル(平均純音聴力レベル値)は、オージオメータを用いた純音聴力検査で測定します。
ピーとかポーとかという音をどれだけ聴き取れるか、という検査です。
500ヘルツ、1Kヘルツ、2Kヘルツ、4Kヘルツの高さの音を聴き、それぞれの測定値から計算によって導きます(平均化)。
その結果が90dBに満たないときは、必ず、語音明瞭度検査が必要です。
語音明瞭度検査というのは、言葉の聴き取りの度合いを調べる特殊聴力検査です。
57s式語表または67s式語表で規定された言葉を使います。
どこでもできる検査とは限らず、検査技術を持っていない耳鼻咽喉科医も少なくないので、注意が必要です。
この語音明瞭度検査を怠ると、聴力のdB値次第では、障害年金を受給できなくなってしまうこともあるので、十分に気をつけて下さい。
初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)で、これらのいずれかの状態が残ってしまっていれば、障害年金を請求できます。
つまり、この時点での診断書が求められます。
逆に、この時点でまだこのような状態ではないときには、その後に悪化して該当するまでの間(65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりませんが)は、障害年金を請求できません。
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