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天皇が故意に人を殺した場合。

殺人罪が成立しますか?

A 回答 (8件)

何が目的でこういう質問をお出しになるのでしょうか。


それを一言加えないと、法律を論じても意味がありません。
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世が世なら、このような質問をしただけで極刑になるかと。

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 結論



 法的には、殺人罪は成立しえることも想定できるが
 殺人罪を決定するための刑事訴訟の対象にならないために、天皇陛下は、最終的には、殺人罪は成立しません
 

 (不適切な)極論

 天皇陛下は、訴権が及ばないので、違法行為がやりたい放題
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法的には成立します。



どこの国籍にも属さない人が日本に来て殺人をしたら殺人罪になるのと同じことです。
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通説の線で説明しますね(もっとも、異説にお目にかかったことはないけど)



まず、法的には、
「犯罪を成立するか」

「犯罪を犯した人を訴追できるか(起訴し、裁判にかけられるか)」
は区別して考えます。
このことを念頭において。

犯罪が成立する要件は
「犯罪の構成要件に該当する」
「違法性阻却事由(正当防衛、緊急避難など)がない」
「有責性がある(心神喪失等でない)」
であり、これを満たしていれば、「犯罪が成立する」とはいえます。

では、犯罪が成立するとして、2つ目の問題ですが、
皇室典範21条により、天皇の臨時代理の役目を果たす摂政は
「在任中、訴追されない」と規定されています。
この理由を考えたとき「国の象徴たる天皇の代理だから」がもっとも妥当な解釈であることから、
天皇は『当然に刑事訴追は受けない』というのがスタンダードな理解です。

また、日本の民事裁判権については、
天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴であるという地位にかんがみ
民事裁判権が及ばない、とする判例があります。
(平成元年11月20日最高裁判決)

その判断の理由から考えても、刑事裁判権についても同様と考えられます。

サマリーすると、
「(純粋に刑法学的意味では)犯罪は成立する」
「しかし、刑事訴追することはできない=処罰することはできない」
というのが通説的理解と解しておけばいいかと思います。
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天皇陛下を刑法などの諸法令に適用して良いものかどうか、検察も裁判所も悩むでしょう。


皇室典範などの明文された法律を除き、他の法律は明文されたものは私が知る限り無いでしょうし、憲法判断も難しいです。

これは政治判断になると思います。

検察も訴追していいものかどうか、政府にお伺いするでしょうし・・・

最終的には国会の議決か国民投票に委ねられるのでは?

裁判所も統治行為論に基づき、司法審査から除外するのではないでしょうか。
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基本的に現行憲法下での前例がないので、あくまで法解釈論になります。



天皇といえど自然人ですので、当然刑法の対象になります。ですから、概念として犯罪は成立します。しかしながら、一方で憲法で天皇は国の象徴、すなわち司法権の象徴とされていますから、訴追権は及ばないとされています。
 
分かりやすく言えば、天皇といえども、刑法で禁じられている行為を行っていいかどうかということで言えば、行ってはならないということになりますが、もしこれを犯したとしても刑事裁判にならない、すなわち逮捕・拘留もされないということです。罪と罰は切り離して考えるということです。
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法律は万民に公平なので・・・成立すると思います。




ただし、そのようなことがないように常に人がいるので・・・ほぼ100% そのようなことは発生しないと思います。
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