No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「保護金品」の差し押さえはできません。
それから、「保護費」から代理支給してもらうことは、事実上不可能でしょう。
・毎月定額でないため事務が煩雑になりすぎること
・毎月分の生活費をその月の支給日に支給するので、ひと月遅れの分を引き去るのは趣旨に合わないこと
などが理由として考えられます。
ただ、「保護費」といっても支給してしまえば「被保護者(生活保護受給者)」の
財産ですので、それを差し押さえることは可能かもしれません。
(一般的に、滞納者が被保護者であるかどうかは知ることができないですし、
被保護者には差し押さえができない、という決まりがあるわけでもないですから)
また、滞納が続くようであればまずは「電気」を止めるのがいいかと思います。
あと、福祉事務所に、滞納があることを申し立てると、
生活保護費は文字通り生活のために支給しているのであって、
「パチンコにつかって電気代は払えない」というのは論外なので、
担当CWから「電気代滞納しないように」という指導が入ります。
以上、参考までに。
No.3
- 回答日時:
可能かどうかは解らないのですが‥
家賃の場合は本人を通さず、直接役所の方から不動産宛に、銀行振込して貰えますよね。
電気代も役所との話し合いで、その様に出来ないのでしょうか?
家賃と違って毎月一定額と言う訳では有りませんから、金額が確定した翌月振込になり、1ヶ月遅れの支払いにはなりますが、滞納が続くよりはましかと‥。
出来るかどうか解らずに、全くの思い付きの回答ですので、お役に立てなかったら申し訳ありません。
一度役所の方に聞いてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
はい
サラリーマンが
「給料をパチンコにつかって電気代は払えない」
という
時に会社の給料差し押さえると
同様、
行政でなく、
裁判所に、差し押さえ判決出してもらえば
できますよ\(^^;)..
方が一人や二人ではないことです。
No.1
- 回答日時:
生活保護法
(公課禁止)
第57条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
(譲渡禁止)
第59条 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
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