相続の件でお尋ねしますのでご教授のほど宜敷くお願い致します。
昨年、父母が相次いで他界。その際、直ちに私ども子供達が相続の手続きをし、登記を済ませておけば問題は無かったのですが、慌ただしさに紛れて私共兄弟は亡父母からの相続登記を怠っておりました。ところが、今年になって兄までもが突然亡くなった為、相続問題が複雑化してしまいました。そこで、お尋ねしたいのですが、兄の嫁に相続権は有るのでしょうか。(亡兄が亡父母からの相続登記等をしていなかった為、兄嫁から見ますと亡義父母からの相続という形式になり、苦慮している状況にあります。)なお、兄には子供が4人おりますので、その子供達には当然相続権が有ることは承知しております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のご様子では、遺産分割協議もしておられないだろうと思われるので、
そのことを前提に回答しますね。
結論としてはNo.1の方と同じですが、一応法律的に説明しておきます。
時系列的に行きますと、まず質問者の方のご両親の一方が亡くなることで、
ご両親の他方に1/2、ご質問者とお兄様に1/4の財産が相続されます。
(ご両親と子ども2人であることが前提、以下も同じ前提)
次に、ご両親の残り一方が亡くなることで、
ご両親の残り一方の元々の財産と、ご両親の他方から相続した財産とを、
お兄様とご質問者が1/2ずつ相続します。
最後に、お兄様が亡くなることで、
お兄様に相続されていた財産が、お兄様の奥様に1/2、
お子様に1/8ずつ、それぞれ相続されることになります。
ということで、答えとしては、お兄様の相続人であることから、
お兄様が相続した財産の半分については、兄嫁の方に相続権があると、
そういうことになるかと思います。
ご質問者のお父様が100の資産を、お母様が0の資産を有していたとして、
仮にお父様が先になくなられた場合を想定して、数字で示しますと、
ご質問者の方 50(お父様から相続した25+お母様から相続した25)
兄嫁の方 25(お兄様が相続した50の1/2)
お兄様のお子様 6.25(お兄様が相続した50の1/8)となります。
なお、この計算は相続税などを無視した法定相続分の計算ですからご承知下さい。
お兄様が、ご両親より先にお亡くなりになっていた場合は、
兄嫁さんには相続権が亡くなるんですけどね。
No.4
- 回答日時:
>兄の嫁に相続権は有るのでしょうか。
(亡兄が亡父母からの相続登記等をしていなかった為、兄嫁から見ますと亡義父母からの相続という形式になり、苦慮している状況にあります。)なお、兄には子供が4人おりますので、その子供達には当然相続権が有ることは承知しております兄の嫁に相続権は当然あります。旦那の財産を相続するのですから。義理の父、母からの相続ではありません。
父、母が亡くなった時点で、兄、弟の相続はどうするつもりでしたか?
弟が全部相続して、兄は現金を相続するつもりですか?
その時点でどうするつもりだったかです。
法定相続にしたか、遺産分割して違う分配をしたかです。
法定相続にするつもりだったら、何もややこしくありません。
兄が相続した財産を妻と子が相続しただけです。
要は、登記をしていなかっただけです。法定相続は亡くなった時に発生しています。
つまり登記の費用(登録免許税、報酬が)が一回分うきました。
ただ、あなたが兄の妻と書類のやりとり、一緒に登記するだけです。
まあ、司法書士がやるので関係ないですが。
No.1
- 回答日時:
当方、法律家ではありませんが、経験からお話します。
当方、まず父が亡くなり、その何年か後に闘病の末、母が亡くなりました。
父が亡くなった後に、父名義の遺産に関しては、母1/2と、私1/4、姉1/4と相続しました。
その後、母が亡くなり、姉と私の相続登記をしようとしたら、まだ祖父の名義になっているものがあり、その相続登記に苦慮しました。
祖父には、子供が父を含めて何名か居り、その内1名はすでに他界してました。
祖父の長男は父で他の兄弟は皆女性で嫁いでおり、父が家督をついでいたので、管理をしていたのも父でした。
ゆえに、私たちの相続になってくるのですが、祖父の名義なので、他の兄弟の相続放棄してもらう印鑑が必要になります。すでに亡くなった1名の叔母の分は、その子供から相続放棄の書類に印鑑をもらいました。
この状況から想像するに、兄嫁の方にも相続権はあるように思います。なんせ、私は叔母や従兄妹から「相続放棄」という書類にサインをもらったわけですから・・・
相続登記、怠るとエライ大きなことに発展しますよね…。
登記の問題という事もあり、私は司法書士さんに相談しました。そこで、上記のような手続きを踏んだというわけです。
参考になれば、幸いです。
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