会社のトラックを事故で壊してしまいました。
知人から相談されたんですが、分からないのでどなたか宜しくお願いします。
県内では割と大きい運送会社に入社して4日目に大型トラックを運転中に高さ制限のある線路下のコンクリート部分に箱(荷台)が接触。
箱が大きく歪んでしまい、中に入っていた荷物もいくつか破損したそうです。
エンジンやその他は問題ないが、箱部分だけを取り替えるのが可能かどうかは分かりません。
修理費や弁償等について上司に聞いたら「そういうのはいいから稼いで返してくれ」と言われたそうで、おそらく給料から毎月少しずつ天引きやボーナスのカットになるようです。
でも知人は会社を辞めたいそうです。
そうなるとやはり支払ってくれと言われますよね、多分…。
知人は大型車の運転経験が少なく、未経験者でもOKということで応募・採用になり3日間は二人一組で練習し、4日目の初めて一人での運転で事故ということみたいです。
保険はというとトラックを多数所有している会社は毎月の保険費用だけでかなりの額になる為、修理費用を会社で負担したほうが安く済むという理由で加入していない場合が多いらしいです。(その会社は分かりませんが…)
もし大型トラック1台全損と商品の弁償となると何百万にもなってしまうんじゃないかと泣きながら相談を受けたんですが、もしそうなったらやはり辞めないほうが良いとは思うんですが…。
会社との就業契約次第だと思うんですが、全額弁償になりそうでしょうか??
詳しい方、あくまで意見として宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
「高さ制限のある線路下のコンクリート部分に箱(荷台)が接触」したことによる事故なのであれば、原則として、その事故から生じた損害は、ご友人が支払う義務がありますねぇ。
そのうえで、会社が、その損害を保険によって填補するかどうかは、会社次第ということにはなります。
もっとも、会社に対する損害賠償を給料から天引きすること自体は、たとえ会社と従業員とが合意していたとしても、労働基準法上は認められてはいませんが、いずれにせよ返済しなければならないことには違いがありませんよね。
いずれにせよ、損害額が数百万円にものぼるというのであれば、きちんと弁護士の相談を受けるようすすめてください。
どのような弁護士に相談したらいいか分からない場合は、労働者側からの法律問題を取り扱っている弁護士で結成している任意団体として、日本労働弁護団がありますから、参考までにURLをはっておきますね。
参考URL:http://roudou-bengodan.org/
No.2
- 回答日時:
仕事中に事故を起こし、損害を与えた場合、従業員は全額を弁償する必要はありません。
判決では損害の20%くらいの責任を認めた判決がありましたが、その後、5%の責任を認めた判決がありました。
ただし、従業員に故意(重過失)があった場合は、全額の賠償責任があります。
そこで、本件でも全額の払い義務はないでしょう。5%くらいを支払う意思で話し合いをしてください。
さらに、大きな事故を起こす方は、運転の適格性も考えることも必要です。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ro-traf.html
No.3
- 回答日時:
うーん・・・「全額を支払う義務はない」と回答されている方がいますが・・・
「全額を支払う義務がない」のは、その事故の発生について会社にも責任が認められた場合です。
たとえば、運転手の居眠り運転によって発生した事故であったとしても、居眠り運転の原因が、会社の指示による無理な残業が続いた場合であれば、その事故の発生について会社にも責任がありますから、会社の運転手に対する請求は、それだけ減額されます。
ちなみに、この点について、一般論を述べた最高裁判例は、「使用者(会社)は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者(労働者)の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、損害の賠償又は求償を求めることができる」としています(最高裁昭和51年7月18日判決)。
ご友人のケースで、会社の損害賠償請求ないし求償請求が制限されるとすれば、「大型トラックの運転について慣れていない初心者であるにもかかわらず、4日目には助手を付けることなく1人で運転させた」といった事情が、「加害行為の予防」として十分とは言えないと評価された場合などでしょう。
とはいえ、この判例をいくら眺めても、ご友人のケースで、5%ですむのか、50%払わせられることになるのかは分かりませんよね。
このように、裁判は、1つの1つの事件の事情に応じて判断がかわってきますから、別の裁判の結論だけをとりあげて、自分のケースにあてはめるのは早計です。
繰り返しになりますが、きちんと弁護士の相談を受けてくださいね。
No.4
- 回答日時:
ご友人にご確認を!
なぜ自身の運転してる車の高さを認知してなかったかを!
荷台箱型タイプですよね。
なら車検証に車の高さ記載されてますよ。
これ車運転する人当然自身が運転する車の車幅・車長・車高認識してないと駄目じゃないですか。
教習所で教えてますよ。
その幅を知らずに運転 で事故 誰が悪いのかな?
それとなぜご質問者様はその方に「逃げずに最後まで頑張れ!」を言えないの?
最近の人 逃げる算段は早く、自身の反省や弁償を避ける風潮があるよね。
このご質問もそうだと思う。
ここで少しでも「それは間違ってる!払うべきでない!」の意見求めて・・・
でも逃げてばかりで良い事あるかな?
人生は山あり谷ありと言うでしょ。
今回は大きな谷だとは思うけど、会社としても「稼いで返してくれ」と前向きに言ってるので、返済済んだら晴れて転職す様に言ってあげてはどうですか?
No.5
- 回答日時:
運送業からトラック製造業を経験した立場から一言言わせて頂きます。
私も若いころ運送業に従事していました、勤め始めはやはり何度か車を破損させてしまったり、荷物の破損をしてしまった経験があります、大きな車両をはじめから上手く制御し運転出来る人がどれだけ居るでしょうか、事故や破損は会社側もある程度損失利益として覚悟はしています、経験者を雇えば高い給料を支払わなくてはいけませんし、未経験者を養成するにはやはり事故のリスクは高く成る事は、会社側も理解して居ると思います。
また今時期の運送会社は事故は本人負担としているところも多い中で、「そういうのはいいから稼いで返してくれ」といっていただける会社はまれだと考えます、事故をしてしまう事よりも、同じ失敗をしないように気をつけることの法が大事であり、そうした努力で早く車や仕事になれ売り上げを上げる事が大切な事だと思います。
失敗したら逃げ出していたら、何処の会社も務まらないのではないでしょうか、失敗を教訓として仕事に取り組む姿勢があれば会社も認めてくれるのが、ある意味男社会の運送業界です。
今会社を辞めるのは、会社に対しての裏切り行為でしかないのではないでしょうか、そうなれば当然会社側も利益を考えれば何がしかの保障を検討するのではないでしょうか。
おそらく事故の状況としてアルミの箱を破損している物と考えられますが、箱がゆがむほどの破損であれば、修理はかなり大掛かりな作業になります、正直新しい箱を作る方が楽なくらいに大変で、お客さまに請求される修理工賃もかなりの高額になると考えられます、軽く7桁の請求でもおかしくないと思います、誠意の無い対応を取ればそんな損失を会社が負担するのは馬鹿らしい話に成るのは当然だと思います。
おそらく会社でベテラン運転手と言われていて、えらそうにしている人もみんな最初は、ぶつけたり こすったりして上手く成っているんですよ、現に私が若いころ後輩で運転も下手で壊し屋さんと呼ばれていた後輩は、今では安全部長とかいう立場で新入社員教育をえらそうに行っています。
お友達に伝えて上げてください、はじめから上手くいくことなんてありません、逃げても善いことはこの先ないですよ、落ち込むよりもなぜぶつけてしまったかを考えて、前に進みなさいと!
No.6
- 回答日時:
会社を辞めちゃダメです。
ダメだから逃げるのではいつまでたっても
まともに働けませんよ。
もし、違う運送会社に勤めたとしても
現在の会社のような温かい対応はしてくれないと思いますよ。
辞めた場合のほうが、
損害賠償を請求される可能性がありますし。
多分、無事故手当てが引かれるぐらいでしょう。
きちんとした経営をしているのなら
従業員にそこまでは負担させませんよ。
金額によっては何ヶ月か引かれるかも知れませんけど。
就業規則が義務づけられていると思うので
確認してみたらいかがですか?
稼いで返せというのは、
早く一人前になって
利益を得られる人材に育ってくれ
ということだと思います。
やってしまったことは反省し、素直に謝って
二度と同じ失敗をしないことです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まず全額はないでしょう。
古いものを新しくすると言うのは出来ないと思うしまだ未経験に近いのものをいきなり一人で運転させる。
運転経験はあるのかな、土地勘はあるのかな、やはり道路をきちんと指定して
事故がおきないようにするのも会社側の義務があると思う
今まで使ってきて償却というのがあるので全額というのは通常おかしい話ですね。
後は金額次第かな。
確定じゃないけど
トラック運送業界として、環境問題への対応のほか、輸送量が徐々に回復傾向にあることも踏まえ、低公害車・最新規制適合車への買い換え ... 1.運行管理の徹底. 事前に運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報を確実に収集すること。 ...
多分その義務があり話し合う事をしていない・・・
後は拘束時間が正しいのか色んな要素が絡んできますので
一概にあなたの責任だとは言えないような感じですね
指示事項 運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況
ってなんでしょうかね
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/pe …
国土交通省からのものがあったのでリンクさせて起きます
たぶん企業側の違反になるかも どこまで義務があるのかわかりませんが・・
弁護士に確認してもいいかも・・・専門的なものですから誰でもというわけに行きません
ここの回答者も自信を持って回答されているようでいろんなことがぬけているでしょう
弁護士も専門分野があり回答を信じてはいけないよ。もう少し開けておきましょうか
実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、発荷主に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。
というHPもあるし
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt59/01.pdf …標準運行経路 トラック'
そもそも積載量が正しいのか、そのあたりも考えていかないといけない
積みすぎならあなたの責任じゃなく荷主の責任もあるかも
未熟練者の的確性を吟味することなく納車担当業務につけた会社にも責任があるから、右ミスによる過失割合は4割とするのが相当である。
と言う判例もあるね
http://www.geocities.jp/endofujio/kasitusousaito …
だから全額と言うのは無理なようなきがするが弁護士 司法書士会の相談に行きましょう。
No.8
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
原則的には、会社の責任でなく、労働者(あなた)の責任で会社の自動車に損害を与えた場合は、労働者(あなた)は、会社に対して賠償責任を負うことになります。
あなたが、友人から借りているものを、故意や過失で壊したなら弁償するのは、当然ですよね。
そう言った説明です。
しかし、会社は労働者の労働対価で、応分の利益を得ているので、労働者が過失で会社に損害(交通事故)を与えた場合に、全額請求するのは、どう考えても問題があります。
つまり、労働過程において通常発生することが予想される損害(交通事故)については、損害賠償を全額労働者に求めることは難しいのです。
どの程度、請求できるかは、今までの労働環境や労働者の過失(責任)の範囲などで、一概に言えませんが、過去の判例等から精々4分の1程度と思います。
ただ、個人的には今後の業務を期待して、損害賠償を請求しない(しても少額)としているようですので、お仕事は継続されたら如何でしょうかね?
大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合、過失に基づく事故について損害賠償を請求し、あるいは求償権を行使した事例もないこと、さらにはYのX会社内における地位、収入、損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると、XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。
茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認める。
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6555 …
参考になれば幸いです。
以上です。
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