私は6月からバイトをしていますが、9月から社会保険に加入できることになりました。
それで疑問に思ったのですが、私の場合、標準報酬月額はいくらになるんでしょうか? 6月以降の給与は毎月約13万円です(9月以降も同じです)。4・5月は働いていなかったのでもちろん0円です。
標準報酬月額は「4・5・6月の給与の総額を3で割って算出する」んですよね? だとすると、「(0+0+13)÷3≒4.3万円」で健康保険も厚生年金も1等級になるのですか?
それとも毎月継続的に13万円の収入があると見做されて「(13+13+13)÷3=13万円」で6等級になるんでしょうか?
あと、このぶんだと親の扶養から外れますよね。その場合、親に対して何かするべきことはありますか(一言扶養から外れる旨伝えるとか)?
教えてください!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の標準報酬月額を4・5・6月の3ヶ月分の報酬月額を3で割って算出するのは、「定時決定」といいます。
これは、既に社会保険に加入している人について、毎年一回、昇給などで変動した後の報酬に対応した標準報酬月額を見直すために行なうものです。
新規に社会保険に加入(資格取得)する場合は、加入時の給与を届け出て、これが標準報酬月額とされます。
なお、この計算には給料だけでなく、通勤交通費も含まれます。
参考urlをご覧ください。
なお、社会保険に加入したら、会社から社会保険資格取得届のコピーを貰って親に渡すか、健康保険証を親に渡して、勤務先の会社で健康保険の被扶養者から外れる手続きをしてもらいます。
又、親の被扶養者から外れても、親の社会保険料は変わりません。
国民年金については、今まで国民年金の保険料を支払っていても、会社からの資格取得届で、社会保険事務所で処理をしますから、なんの手続きも必要有りませんが、国民年金保険料の支払は停止しましょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09.htm
No.1
- 回答日時:
9月から社会保険に加入されるとなると、そのときに会社から社会保険事務所に提出する書類として「資格取得届」があります。
この、「資格取得届」には、あなたがもらう予定となる、給料の総支給額を記載して提出することとなっており、資格取得時からはこの金額を元に「標準報酬月額」を算出することとなります。
ですので、今までの4・5・6月の報酬は関係なく、これからあなたがどれくらい給料をもらえるかを、会社が見定めて、その資格取得届に総支給額を記載し、「標準報酬月額」となるわけです。
おそらく13万円ぐらいで報酬を提出することとなりますので、その等級に基づく社会保険料をあなたの給料から引くことになると思います。
ちなみに、自分自身で保険証を持つわけですから、その保険証の「資格取得年月日」より、親の扶養からは外れなければなりません。
もちろん、親に自分の保険証ができたから、扶養から外してもらうように言っておかないといけません。
親の会社でも、扶養手当を支給しているでしょうしね。
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