相続済の土地に4つの建物があります。このうちの一つに相続人ではない叔母が住んで2年ほどになります。この建物は登記していませんが、万が一、この叔母が建物の権利を主張した場合を考えて、建物の登記はしておいたほうがいいのでしょうか?叔母は80代後半のため、このまま10年15年と住み続けるとは考えにくいです。土地自体が、遺産分割協議書を交わして、他の親族に相続されているので、問題ないのでしょうか?建物の登記には測量士や司法書士に依頼すると、費用もかなりかかるりますし、登記に義務はないので、問題がなければ、このままにしておきたいのですが、大丈夫でしょうか?お詳しい方がいらしたら、お手数ですが、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
叔母が2年ほど前に引っ越して来て無償で住み続けており、
その後所有者の被相続人(父など)からあなたが相続した
ということでしょうか?
と、いうことであれば使用貸借(タダで借りること)で
あなたは貸主(義務)を相続していることになります。
使用貸借の権利は譲渡や相続はできませんから、最長でも
叔母が生きている間だけでその後は消滅しますので争いに
なることはないと思います。
それと、叔母の占有問題からは話は外れますが、その建物
はこれから先どうしようと考えているのでしょう。
土地が他人名義であるようですが、地代を払って借地契約
しているのでしょうか?それともタダで借りている使用貸借
でしょうか?
もし使用貸借であれば、同様にあなたが死ねばその権利は
無くなりますし、建物の改築や再築は土地所有者の許可が
なければできません。
地代を払って、かつ建物が登記されている場合には借地権
が成立します。借地権は売買も相続もできます。
土地を私が相続後に、それまで叔母が住んでいたマンションを出た(独り身で認知症を
患っているため、大家から退去を臭わされた為)ので、無償ですが別棟が空いていたので
住まわせています。
土地は私の兄弟で相続していますので、他人名義ではありませんから(説明不足で
すみませんでした)、問題はないようですね。
使用貸借とは、タダで借りることということで、これにも当てはまりますから、
(賃貸料を取るつもりもないのですが、ということは、どうしても払いたいと
言ってきた場合は、取らない方がよさそうですね)問題はないですね。
安心しました。
説明が足りずに、いろいろなパターンを想定して、ご回答いただき、
本当に、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そのおばさんがその土地と建物があなたのものだと考えているかによります。
そのおばさんがその建物は自分のものだと考えていればそのうち取得時効が生じてしまうかもしれません。まずは、そのおばさんにその建物があなたのものだと主張しましょう。
その上で、今までどおり使わせると覚書なり契約書なりを作成し双方で所持すれば問題ないと思います。
叔母自身は土地と建物は、私たち(質問者の私)のものだと考えています。(認知症が
進まなければですが・・・)。
独り身なので、ご主人や子供といった人は無く、口出ししないのですが、この土地と建物の
相続人でもない親族から、叔母の代理で主張されそうなので、心配していました。
取得時効というものがあるのですか。 知りませんでした。
これについても調べてみます。
ご回答、どうもありがとうございました。
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