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著作権・版権…色々もう済んでしまった事に対して…。


色々こちらで調べている内に、ウェルカムボードの質問を見つけ、
そこから色々さかのぼって調べている内に、だんだん不安になってしまったので、
教えてください。

実は去年友達の結婚式にウェルカムボード作成を頼まれ、
とあるアニメが大好きな二人に、そのアニメのキャラクターがタキシードとウェディングドレスを
着ているというシチュエーションでイラストを描き、ボードをプレゼントしてしまいました。

しかも当日までのサプライズで、新郎新婦は結婚式が終わってからそれを見ただろうし、
版権とか著作権とか頭になく、とにかく二人の喜ぶ顔が見たいとだけ考え作成しました。
私は絵をまねるのがとてもうまく、パソコンでスイスイ描いて売っている物のように
作ってしまいました。

それをその日1日だけ使用してしまったのですが、
これが後々訴えられたりするのでしょうか…。
今のうちに出版社? かアニメ作成会社に無断で使ってしまいすいませんでしたと
謝るのが良いのか…正直どうしたらいいかわからずにいます…。

もしこれから作るのであればやめるのですが、
もうすでに終わってしまった事で、頭がパニック状態になっております…。

何かアドバイス頂ければと思っております。

A 回答 (3件)

当たり前ですけど


もしそれを商売として続けているとなると
著作権機構とかに見つかるとヤバイですが

まあ、一回こっきりならば
海外みたくうるさくはないので
別にやってしまった事を謝らなくてもいいと思いますね

注意受けるならスグに駆けつけるとは思いますが
今でも注意を受けないのであれば
全然気にしなくてもいいですけどね。
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はっきり言えば、訴えられることはあまりありません。


しかし、著作権者が訴えようとすれば訴えることはできますが
高額な金額は請求できません。

絵が営業などに使われていた場合とか、多量に販売されていた場合など
損害が発生していたり、社会的に影響のある場合には、損害賠償も
それなりの金額になりますが、
今回の場合、1部だけで私的な利用のみですので、証拠調べや弁護士の費用の方が
はるかに高くて、普通の人ならやりません。

賠償金額は、私の推定だと高くても1万円もいかないと思います。当然、
有名な作家が書いたようなサインを書くなどの詐称とかしていないですよね。

なお、高額で請求すると有名なディズニーでも、国内では日本の著作権法が適用されますので
日本のアニメの場合と同様になります。でも、アメリカの著作権法では
営業などに関わらない私的な場合は、原則自由に使えるそうです。

ちなみに、美大とかの大学祭だと、著作権を知っているのか、そうさせているのか分からないけれど、
アニメなどの作風をだけ似せている絵が結構ありますね。あれはセーフです。
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まったく訴えられる事はありませんので、どーぞ安心してください (^_^)v

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